『維新史』 維新史 1 p.27

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として四十石乃至二十石を賜はつたのであつた。, の謄寫、其の他の手内職を營み漸く活計を助けたと言はれた。更に攝家の曹子, は、皇族の場合と同じく佛門に入つて寺院に住することが行はれ、此の種の寺院, 時代の末季、節會諸公事に廷臣が、車を用ゐ得ずして徒歩で參朝し、略衣のまゝに, の官人に對してのみ贈られるが故に、他の一般公家に迄及ばず。隨つて公家の臨, 公家の收入は家祿の外に、幕府大名より朝廷に對し恆例・臨時に進獻する金銀・, 生計困難の状態は察すべきである。是を以て小祿者は密かに歌留多張り、古書, て宿直した當時に比ぶれば、固より同日の談ではないが、所謂三十石公卿以下の, 紗帛等を、時に公家に頒賜せられることあり、また武家の官位の任敍及び陞進の, 人扶持を給せられるもの二十九家に及び、此の外に堂上家の部屋住には方料, 際に獻納せられる官物は、其の事に關與せる上卿以下納言・兩局・女官に至るまで, 時所得は皆無ではないが、〓して公家は位高くして祿少なきを免れず、之を室町, 四十四家及び藏米百石の芝山家、同五十石の池尻・梅小路兩家の外に、同三十石三, もの六家、三百石以上のもの十一家、二百石以上のもの二十三家、百石以上のもの, 方, 又, 領, は, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 二七

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  • 第一章朝廷第一節禁裏及び公家

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  • 二七

注記 (20)

  • 1467,617,62,1419として四十石乃至二十石を賜はつたのであつた。
  • 455,576,66,2262の謄寫、其の他の手内職を營み漸く活計を助けたと言はれた。更に攝家の曹子
  • 343,573,70,2268は、皇族の場合と同じく佛門に入つて寺院に住することが行はれ、此の種の寺院
  • 783,568,64,2263時代の末季、節會諸公事に廷臣が、車を用ゐ得ずして徒歩で參朝し、略衣のまゝに
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