『維新史』 維新史 1 p.44

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二朝幕の乖離, ることは、嚴に之を禁じられてゐた。, 氏が同族相爭つて其の女を入内せしめ、以て家門の顯榮を計つたのとは、稍〻其の, 御降誕あり、翌三年秀忠父子は奉, の意を表して、禁裏御料に一萬石を増進した。同年十一月皇女, 趣旨を異にし、表面公武の融和に名を假りて、内實は幕府の勢力を内廷に扶植す, 降誕在, 賀の爲に上洛し、同年九月六日二一條城に後水尾天皇の行幸を仰ぎ奉つた。天皇, ることを圖ると共に、宮・公卿等を監察制肘する機關の設置を主眼としたことは, 思ふに家康・秀忠が、皇室の外戚とならうと志した眞意を忖度するに、嘗て藤原, 元和九年六月將軍秀忠入洛參内して、辭職を奏請し、翌七月家光も踵いで上京, らせられ、尋いで寛永二年九月皇女, し、宣下を蒙つて將軍職を襲いだ。時に女御が御懷胎であつたので、幕府は慶祝, 〓を駐め給ふこと五日、城内に於ける儀禮・饗宴が善美を盡したことは聚樂行幸, 決して想察に難くない。, 關白近衞尚嗣室, 昭子内親王、後, 興子内親王, 明正天皇, 二條城行, 幸, 第一編尊王論の發達, 四四

割注

  • 關白近衞尚嗣室
  • 昭子内親王、後
  • 興子内親王
  • 明正天皇

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  • 二條城行

  • 第一編尊王論の發達

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  • 四四

注記 (23)

  • 949,980,53,453二朝幕の乖離
  • 1716,582,54,999ることは、嚴に之を禁じられてゐた。
  • 1497,577,56,2264氏が同族相爭つて其の女を入内せしめ、以て家門の顯榮を計つたのとは、稍〻其の
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  • 595,579,60,1798の意を表して、禁裏御料に一萬石を増進した。同年十一月皇女
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  • 351,575,60,2269賀の爲に上洛し、同年九月六日二一條城に後水尾天皇の行幸を仰ぎ奉つた。天皇
  • 1277,578,57,2266ることを圖ると共に、宮・公卿等を監察制肘する機關の設置を主眼としたことは
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