『維新史』 維新史 1 p.273

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比すべく、著座は譜代の家臣であつた。, 以下であり、郷士は土著して農耕に從事した者である。, 藩士の格式は固より多種多樣であつたが、〓して大名分・諸大夫・年寄列・大寄合, であつた。太刀上は年頭の祝儀及び家督御禮に太刀馬代を獻上し得る家を、物, 以上の家を稱し、士分を狹義に解すれば以上をいふ。次に徒士は馬を持たぬ歩, 高萬石以上の家にして、親藩の附人、外樣の一門・一家等が多數を占め、文政十年に, 總べて家老と稱し、大寄合列は大寄合に、用人列は側用人・用人・奉行等に任ずる家, 列・用人列・太刀上・物頭・騎馬役・規式・徒士・卒・從僕・郷士等に大別される。大名分は祿, 於いては其の數七十家に及び、其の中城持は十五家を數へた。諸大夫は從五位, が之に列するのを通例とする。年寄列は年寄・城代と爲る家で、他國に對しては, 頭は先手足輕頭等の家を、騎馬役は馬〓等騎馬を以て勤仕する家を、規式は目見, 兵を、卒は同心・足輕等の輕輩を、從僕は中間・小者等の武家奉公人を稱し、共に士分, に任ぜられる家で、一家に數名に過ぎず、大名分又は老臣, 藩士の祿高は千差萬別で、大なるものは大名に匹敵し得べき者も少くはなか, 下に敍し、相當の官, 國守, 多くは, 藩士の格, 藩士の祿, 式, 高, 第二編封建制度の分解, 二七四

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  • 國守
  • 多くは

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  • 藩士の格
  • 藩士の祿

  • 第二編封建制度の分解

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  • 二七四

注記 (23)

  • 1721,571,57,1070比すべく、著座は譜代の家臣であつた。
  • 363,563,58,1540以下であり、郷士は土著して農耕に從事した者である。
  • 1605,635,63,2204藩士の格式は固より多種多樣であつたが、〓して大名分・諸大夫・年寄列・大寄合
  • 825,565,60,2269であつた。太刀上は年頭の祝儀及び家督御禮に太刀馬代を獻上し得る家を、物
  • 598,562,60,2268以上の家を稱し、士分を狹義に解すれば以上をいふ。次に徒士は馬を持たぬ歩
  • 1383,564,63,2269高萬石以上の家にして、親藩の附人、外樣の一門・一家等が多數を占め、文政十年に
  • 936,560,62,2275總べて家老と稱し、大寄合列は大寄合に、用人列は側用人・用人・奉行等に任ずる家
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