『維新史』 維新史 1 p.276

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一手負不可隱置之事。, 一追懸者何事に而も令成敗有之時、不申付者、出合間敷事, 一火事出來之時、不申付者、其所え參間敷事、, 一軍陣其外於何事も、物主申付候下知相背間敷事、, 一他所之侍と不可著合。但、古來之爲縁者親類者、年寄共番頭え斷可參事。, 一諸侍縁邊之儀、雖爲少身不申上私に不可相究之事, 等の條項があるが、蓋し封建制下に於いて、各〻其の封疆を守つて非常に備へよう, とて、武藝を專一にすべき旨を諭し、更に, してゐる。又, としたのを云へるものであつた。, とて、假令小祿者と雖も、無斷で婚姻を結ぶを禁じ、幕府の法度に類似のことを達, 形式を遺存して、居常は農耕に從事し、一朝事あれば甲冑を具して戰場に赴くを, 藩士とは著しく色彩を異にしたものに郷士, があり、中世兵農一致時代の, 槍同前之事。, 郷侍, 地侍, 郷士, 〓, 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩, 槍同前之事。, 二七七

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  • 郷侍
  • 地侍

頭注

  • 郷士

  • 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩
  • 槍同前之事。

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  • 二七七

注記 (22)

  • 1143,643,54,600一手負不可隱置之事。
  • 920,642,58,1594一追懸者何事に而も令成敗有之時、不申付者、出合間敷事
  • 1032,641,56,1190一火事出來之時、不申付者、其所え參間敷事、
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