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こととしたのである。, 年間を以て改革期間と定め、其の間に五十萬兩を蓄へること、第二には金納, も辨じ得ざる爲に、以後の出金を拒絶せられるに至つた。重豪は嚴に儉約令を, 當時薩藩一箇年分の産物料總高は凡そ十四萬兩餘で、負債五百萬兩の利息にも, 財政改革の大綱として三大方針を決し、第一には翌二年より十一年に至る十箇, 及ばなかつた。茲に元金千兩に付き年に四兩宛、即ち五百萬兩に付いては二萬, 此の證文囘收のことは、調所の政策に於いて最も注目すべきものであつた。, 兩宛を二百五十年賦を以て償還することと定めて、證書を書替へ、京都・大坂の分, 走して漸く銀主を了解せしめ、融通を受けることを得た。是に於いて天保元年, 發し、一方には附加税を課して財政困難を打開せんとし、遂に同十年側用人調所, 及び非常手當, 金を調達しようとしたが、從來の背約が累となつて、議は容易に纒まらず、百方奔, を別途に積立てること、第三には從來の古借證文を囘收する, は天保七年、江戸の分は翌八年より實行した。又藩地に於ける負債に對しては, 笑左衞門, を登用して之が整理に當らしめた。調所は先づ大坂に赴き、改革資, 軍用, 御手, 傳金, 廣, 郷, 金, 調所笑左, 負債償還, 政改革, の方策, 衞門の財, 第二編封建制度の分解, 三八二
割注
- 軍用
- 御手
- 傳金
- 廣
- 郷
- 金
頭注
- 調所笑左
- 負債償還
- 政改革
- の方策
- 衞門の財
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 三八二
注記 (29)
- 816,598,53,598こととしたのである。
- 1033,594,67,2154年間を以て改革期間と定め、其の間に五十萬兩を蓄へること、第二には金納
- 1699,586,70,2286も辨じ得ざる爲に、以後の出金を拒絶せられるに至つた。重豪は嚴に儉約令を
- 564,593,70,2274當時薩藩一箇年分の産物料總高は凡そ十四萬兩餘で、負債五百萬兩の利息にも
- 1147,592,67,2279財政改革の大綱として三大方針を決し、第一には翌二年より十一年に至る十箇
- 447,592,72,2276及ばなかつた。茲に元金千兩に付き年に四兩宛、即ち五百萬兩に付いては二萬
- 683,659,70,2156此の證文囘收のことは、調所の政策に於いて最も注目すべきものであつた。
- 327,593,73,2275兩宛を二百五十年賦を以て償還することと定めて、證書を書替へ、京都・大坂の分
- 1257,594,68,2283走して漸く銀主を了解せしめ、融通を受けることを得た。是に於いて天保元年
- 1581,586,70,2287發し、一方には附加税を課して財政困難を打開せんとし、遂に同十年側用人調所
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- 209,602,73,2273は天保七年、江戸の分は翌八年より實行した。又藩地に於ける負債に對しては
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