『維新史』 維新史 1 p.466

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

れ、寛政三年, 十二月十四日定信が、自ら北方に對する策を樹てて「蝦夷御取締建議」と題し、尾水, 同藩に命じて相當の防備を施さしむる事、幕府は三年乃至五年毎に幕吏を派遣, 兩徳川家に意見を求めたのも、蝦夷地の支配は舊に依つて松前藩に委任する事、, き、松前に赴く船を改め、長崎に送るべき俵物を掌らしむる事などを述べ、さて「極, し、松前藩の防備蝦夷地の風俗外國人の動靜を監察する事、洋式軍艦を以て北海, に移し、蝦夷地を奧羽の諸藩に配分し、公領を其の間に錯綜せしめて、大いに開發, 意」と題して將來松前藩が蝦夷地の統治並びに警衞に疲れることあらば、之を他, かつたと評すべきである。, することを述べてゐる。考慮する所は周密であるが、尚事態を解することが淺, を警衞せしむる事、陸奧の北海岸蝦夷地渡海の要地を公領として、北國郡代を置, である。子平は仙臺の人、「三國通覽圖説」及び「海國兵談」の二書を著して忌諱に觸, 尚定信の言論取締に就いて看過すべからざるは、林子平, に對する處罰, 十二月護送せられて幕府の糺問を受け、翌四年五月に至り、「一, 己の名聞に拘り、取留も無之風聞又は推察を以、異國より日本を襲候事可有之趣、, 友直, 六無齋, 九一年, 西暦一七, 林子平の, 處罰, 第三編鎖國政策の破綻, 四六八

割注

  • 友直
  • 六無齋
  • 九一年
  • 西暦一七

頭注

  • 林子平の
  • 處罰

  • 第三編鎖國政策の破綻

ノンブル

  • 四六八

注記 (24)

  • 345,565,54,315れ、寛政三年
  • 1704,560,60,2281十二月十四日定信が、自ら北方に對する策を樹てて「蝦夷御取締建議」と題し、尾水
  • 1485,561,60,2278同藩に命じて相當の防備を施さしむる事、幕府は三年乃至五年毎に幕吏を派遣
  • 1594,562,62,2290兩徳川家に意見を求めたのも、蝦夷地の支配は舊に依つて松前藩に委任する事、
  • 1155,562,59,2277き、松前に赴く船を改め、長崎に送るべき俵物を掌らしむる事などを述べ、さて「極
  • 1374,568,63,2269し、松前藩の防備蝦夷地の風俗外國人の動靜を監察する事、洋式軍艦を以て北海
  • 931,564,59,2274に移し、蝦夷地を奧羽の諸藩に配分し、公領を其の間に錯綜せしめて、大いに開發
  • 1049,559,60,2280意」と題して將來松前藩が蝦夷地の統治並びに警衞に疲れることあらば、之を他
  • 703,566,53,730かつたと評すべきである。
  • 813,557,59,2284することを述べてゐる。考慮する所は周密であるが、尚事態を解することが淺
  • 1264,562,61,2275を警衞せしむる事、陸奧の北海岸蝦夷地渡海の要地を公領として、北國郡代を置
  • 454,569,59,2268である。子平は仙臺の人、「三國通覽圖説」及び「海國兵談」の二書を著して忌諱に觸
  • 570,632,59,1598尚定信の言論取締に就いて看過すべからざるは、林子平
  • 569,2455,54,382に對する處罰
  • 340,1103,60,1714十二月護送せられて幕府の糺問を受け、翌四年五月に至り、「一
  • 223,562,60,2285己の名聞に拘り、取留も無之風聞又は推察を以、異國より日本を襲候事可有之趣、
  • 601,2281,38,75友直
  • 554,2281,41,120六無齋
  • 329,908,40,121九一年
  • 372,907,42,167西暦一七
  • 585,313,43,161林子平の
  • 543,313,38,81處罰
  • 1824,692,48,580第三編鎖國政策の破綻
  • 1823,2338,42,119四六八

類似アイテム