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言ふべきであつた。, 天皇には聖護院に駐蹕在らせられること九日、四月十五日桂宮に遷御ありて, 恰も當番として參内の折柄、内侍所危しとの報に接して直ちに馳せ參じた。而, た後、更に和宮を御立退かせ申し上げた上、左近衞權中將醍醐忠順と共に劍璽を, にも拘らず、廷臣の獻身的な奉公に依つて、玉體には些の御支障もなく難を避け, 捧持して下賀茂社に奉安した。これを要するに禁中上下を擧げての混亂の中, 滯りなく下賀茂社に奉遷するを得た。而して實麗は内侍所の御動座に盡力し, 所の御動座に與つた者も亦數人に過ぎなかつた。即ち武家傳奏東坊城聰長は, の後武家傳奏三條實萬も至つて指揮し、議奏橋本實久・同廣橋光成等亦參集して、, させ給ひ、且つ又内侍所及び劍璽も恙なく遷御ありし事は、寔に不幸中の幸とも, して神祇伯白川資訓は内侍所の刀自及び雜人を指揮して、御神體を御羽車に奉, 遷せんとし、刀自は雜人の昇殿を不可として容易に肯んじなかつたが、會左近衞, 權中將橋本實麗が急を聞いて至り、下知して無事御羽車に遷し奉るを得た。其, 前述の如く火勢意外に強く、瞬時にして諸殿舍に及んだが爲に、最初より内侍, 桂宮を假, 皇居と定, 内侍所の, 御動座, む, 第一章朝權の伸張第一節孝明天皇, 一五
頭注
- 桂宮を假
- 皇居と定
- 内侍所の
- 御動座
- む
柱
- 第一章朝權の伸張第一節孝明天皇
ノンブル
- 一五
注記 (21)
- 455,578,51,535言ふべきであつた。
- 338,643,60,2200天皇には聖護院に駐蹕在らせられること九日、四月十五日桂宮に遷御ありて
- 1591,576,57,2270恰も當番として參内の折柄、内侍所危しとの報に接して直ちに馳せ參じた。而
- 904,575,59,2273た後、更に和宮を御立退かせ申し上げた上、左近衞權中將醍醐忠順と共に劍璽を
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- 790,575,57,2271捧持して下賀茂社に奉安した。これを要するに禁中上下を擧げての混亂の中
- 1017,575,58,2271滯りなく下賀茂社に奉遷するを得た。而して實麗は内侍所の御動座に盡力し
- 1704,574,58,2266所の御動座に與つた者も亦數人に過ぎなかつた。即ち武家傳奏東坊城聰長は
- 1132,580,59,2284の後武家傳奏三條實萬も至つて指揮し、議奏橋本實久・同廣橋光成等亦參集して、
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- 1475,581,59,2262して神祇伯白川資訓は内侍所の刀自及び雜人を指揮して、御神體を御羽車に奉
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- 1247,576,58,2272權中將橋本實麗が急を聞いて至り、下知して無事御羽車に遷し奉るを得た。其
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