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意は曩の正弘の案と略〻同樣で、次の如くである。, ニ爲取計可申候得共、彼ゟ及亂妨候義有之間敷共難申、其節ニ至不覺悟有之候, 候書翰之通彌來年致渡來候共、御聞屆之有無は不申聞、可成丈此方よりは平穩, み、松伊ハ赤面之樣子に見え、何れにも何共不申候ひき, なは御國辱にも相成候義に付、防禦筋實用之御備精々心掛、面々忠憤を忍び義, 勇を蓄へ彼之動靜を致熟察萬一彼より兵端を相開候はゝ一同奮發毫髮も御, 考之上達御聽候處、諸説異同は有之候得共、詰り和戰之二字ニ歸宿いたし候。, 相續も滯りなく濟んだ今日を機會として海防參與辭退の意を正弘に漏した。, 然る處面々致建議候通、當時近海を初防禦筋未御全備ニ不相成候付、渠申立置, 改めて齊昭に意見を問ひ、漸く成案を得て十一月朔日に之を發布した。文の大, る。十月二十五日正弘は、台命を以て齊昭の辭意を許さず、更に大號令案の稿を, 齊昭は此の時の模樣を記して「阿部は御免の儀は先づ〳〵と申候、牧野は平伏の, 亞墨利加合衆國より指出候書翰之義ニ付夫々被致建議候趣各遂熟覽、集議參, 國體を不汚樣上下擧な心力を盡し忠勤可相勵との上意候。, と云つてゐ, 齊昭より戸田銀次郎, 藤田東湖への書翰, 大號令發, 布, 第四編開港對策, 七四
割注
- 齊昭より戸田銀次郎
- 藤田東湖への書翰
頭注
- 大號令發
- 布
柱
- 第四編開港對策
ノンブル
- 七四
注記 (21)
- 1162,571,63,1353意は曩の正弘の案と略〻同樣で、次の如くである。
- 582,646,59,2213ニ爲取計可申候得共、彼ゟ及亂妨候義有之間敷共難申、其節ニ至不覺悟有之候
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- 354,646,61,2209勇を蓄へ彼之動靜を致熟察萬一彼より兵端を相開候はゝ一同奮發毫髮も御
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- 1738,568,59,2234相續も滯りなく濟んだ今日を機會として海防參與辭退の意を正弘に漏した。
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