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て幕府が大船建造の禁を解くに及んで、齊彬は直ちに大船十二艘・蒸氣船三艘の, 又和蘭風説書の類は廣く諸大名に公示すべきこと」などを主張してゐる。而し, 崎奉行の手を經て和蘭に注文することを許されたい」と述べた。是の日齊彬が, は、米國國書を評して「申立言語同斷之至」と云ひ、交易し, 二年在國となすこと、諸大名は軍艦一隻宛支那印度にて貿易を行はしめること、, の武備を整へ、軍艦を建造し、徳川齊昭を擧げて海防を一任すべきである」といふ, 齊昭に國策數箇條を述べてゐるが、中に「海防費として幕府より諸大名に金銀を, 建造の禁を弛め、又軍事に必要なる書籍及び防備に必要なる大小砲器械類を長, に三年を過して、其の間に鋭意國防を充實すべしと言ふにあつた。, にあつた。八月二十九日又建白して、「質素儉約の令を發し、力を海防に注ぎ、大船, 給すること、大坂の商人に御用金を命ずること、參勤交代の制を改めて一年在府, 建造認可を幕府に請うた。要するに齊彬の意見は開國は今日尚早く、曖昧の裡, ても國に利盆のないことを詳論し、石炭貯藏所などと稱して南方に土地を貸與, るかの如く外國人に感ぜしめる故、此の際は確答を三箇年延期し、其の間に全國, 仙臺藩主伊達慶邦, 陸奧, 守, の意見, 仙壺藩主, 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度, 八五
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- 陸奧
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- の意見
- 仙壺藩主
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- 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度
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- 八五
注記 (21)
- 818,562,75,2284て幕府が大船建造の禁を解くに及んで、齊彬は直ちに大船十二艘・蒸氣船三艘の
- 931,559,73,2290又和蘭風説書の類は廣く諸大名に公示すべきこと」などを主張してゐる。而し
- 1391,561,75,2284崎奉行の手を經て和蘭に注文することを許されたい」と述べた。是の日齊彬が
- 471,1310,70,1545は、米國國書を評して「申立言語同斷之至」と云ひ、交易し
- 1048,561,73,2304二年在國となすこと、諸大名は軍艦一隻宛支那印度にて貿易を行はしめること、
- 1738,566,69,2274の武備を整へ、軍艦を建造し、徳川齊昭を擧げて海防を一任すべきである」といふ
- 1276,556,75,2293齊昭に國策數箇條を述べてゐるが、中に「海防費として幕府より諸大名に金銀を
- 1505,559,75,2287建造の禁を弛め、又軍事に必要なる書籍及び防備に必要なる大小砲器械類を長
- 585,566,68,1899に三年を過して、其の間に鋭意國防を充實すべしと言ふにあつた。
- 1622,563,73,2288にあつた。八月二十九日又建白して、「質素儉約の令を發し、力を海防に注ぎ、大船
- 1160,559,74,2290給すること、大坂の商人に御用金を命ずること、參勤交代の制を改めて一年在府
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