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べきを復答した。, の幕府の措置を尋ね、平日御拜御祈念の叡慮もあり、且つ事の次第に依つては奉, りとなし、七月二十一日兩役を集めて評議を開いた。其の席上、政通は議奏・傳奏, を請ふが如き事あらば、兩役の意見不一致も如何なれば、所見を一定し置く要あ, の手記に, の異論を排して、依然として開國説を固持せしかば、實萬等は之を不可として、其, 幣使發遣の儀も仰出さるべきに付き、措置の寛猛如何を内々聞食されたき思召, 歟。莫言々々。, なるを述べ、之に對して幕府は、八月十三日對策治定の上にて追つて奏上に及ぶ, 人々之所按齟齬之御説以何爲是候哉。非凡愚之所及。種々被命旨一々不甘, と記して痛歎した。遂に翌二十二日武家傳奏は所司代に對して、米艦再渡の際, に於いても亦豫め議奏・武家傳奏兩役の評議ありて然るべく、萬一關東より宸裁, 心ニ候。爲執政之臣被沈溺異類之虚僞。可歎可悲。然テ強テ雖申所存無盆, されば政通は、今囘の事件は幕府が責任を以て處置すべきことであるが、朝廷, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三〇一
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- 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
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- 三〇一
注記 (16)
- 355,590,56,455べきを復答した。
- 700,579,59,2279の幕府の措置を尋ね、平日御拜御祈念の叡慮もあり、且つ事の次第に依つては奉
- 1501,572,63,2276りとなし、七月二十一日兩役を集めて評議を開いた。其の席上、政通は議奏・傳奏
- 1616,571,63,2272を請ふが如き事あらば、兩役の意見不一致も如何なれば、所見を一定し置く要あ
- 1271,579,53,248の手記に
- 1387,578,61,2270の異論を排して、依然として開國説を固持せしかば、實萬等は之を不可として、其
- 585,576,58,2277幣使發遣の儀も仰出さるべきに付き、措置の寛猛如何を内々聞食されたき思召
- 931,641,52,399歟。莫言々々。
- 469,583,59,2267なるを述べ、之に對して幕府は、八月十三日對策治定の上にて追つて奏上に及ぶ
- 1157,635,59,2213人々之所按齟齬之御説以何爲是候哉。非凡愚之所及。種々被命旨一々不甘
- 814,576,59,2280と記して痛歎した。遂に翌二十二日武家傳奏は所司代に對して、米艦再渡の際
- 1732,576,63,2267に於いても亦豫め議奏・武家傳奏兩役の評議ありて然るべく、萬一關東より宸裁
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- 1848,647,67,2191されば政通は、今囘の事件は幕府が責任を以て處置すべきことであるが、朝廷
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