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とする旨を建白されたいと進言したのであつた。, 問題に關する朝議の硬化は、繼嗣問題・國防問題に却つて有利であらうこと、及び, 以て緊急事なりとなし、次いで國内事務宰相と外國事務宰相との設置と、人材の, 痛感し、飜然態度を改め、爾後は專ら繼嗣問題に沒頭するに至つた。而して同月, 相始候ニ付ては、内地之御處置、此迄之舊套ニては不相濟」として、繼嗣問題解決を, 登用とを叫んでゐるのに見ても明瞭であらう。又京都に上るや、雪江宛の書中, 事は安政四年の末、左内が日露同盟論を主張するや、書中に於いて「偖右樣大變革, 將軍を上に戴いてこそ始めて遂行せられ得ると考へたのに因る。而して此の, 二十九日には在府の中根雪江に一書を送つて諒解を求め、更に其の書中に、外交, に於いて、「建儲之事ニ付、或人の考内々認上候」とて、現下の急務は一に繼嗣問題の, の二問題を以て密接不可分のものとなし、外交刷新・幕政改革も要するに賢明な, 此の度の勅問に對しては、内外の庶政一新の爲にも、先づ將軍繼嗣の確立を急務, 左内が斯く入説の目的を變更するに至つた理由の第一は、彼が外交・將軍繼嗣, しとの朝命が降つたので、是に左内は條約問題に關する朝幕交渉の至難なるを, 左内の意, に對する, 繼嗣問題, 嗣問題入, 左内の繼, 向, 説, 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第三節内勅の降下, 四一三
頭注
- 左内の意
- に對する
- 繼嗣問題
- 嗣問題入
- 左内の繼
- 向
- 説
柱
- 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第三節内勅の降下
ノンブル
- 四一三
注記 (23)
- 1274,563,60,1420とする旨を建白されたいと進言したのであつた。
- 1501,558,62,2287問題に關する朝議の硬化は、繼嗣問題・國防問題に却つて有利であらうこと、及び
- 587,559,60,2286以て緊急事なりとなし、次いで國内事務宰相と外國事務宰相との設置と、人材の
- 1732,560,58,2290痛感し、飜然態度を改め、爾後は專ら繼嗣問題に沒頭するに至つた。而して同月
- 701,557,61,2291相始候ニ付ては、内地之御處置、此迄之舊套ニては不相濟」として、繼嗣問題解決を
- 472,558,62,2290登用とを叫んでゐるのに見ても明瞭であらう。又京都に上るや、雪江宛の書中
- 816,555,60,2289事は安政四年の末、左内が日露同盟論を主張するや、書中に於いて「偖右樣大變革
- 928,557,63,2287將軍を上に戴いてこそ始めて遂行せられ得ると考へたのに因る。而して此の
- 1617,562,59,2287二十九日には在府の中根雪江に一書を送つて諒解を求め、更に其の書中に、外交
- 357,561,60,2282に於いて、「建儲之事ニ付、或人の考内々認上候」とて、現下の急務は一に繼嗣問題の
- 1044,564,62,2286の二問題を以て密接不可分のものとなし、外交刷新・幕政改革も要するに賢明な
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- 1159,627,61,2220左内が斯く入説の目的を變更するに至つた理由の第一は、彼が外交・將軍繼嗣
- 1847,568,57,2282しとの朝命が降つたので、是に左内は條約問題に關する朝幕交渉の至難なるを
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- 259,2345,45,122四一三







