『維新史』 維新史 2 p.409

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る所に依れば、當時正睦は繼嗣たるべき人物に就いては、一切具申する所がなく、, のであつた。, 急内定のことを迫つた。一方老中松平忠固・同久世廣周に對しても、同意見を力, 題を論じて居り、仙臺・佐賀・筑前亦同意なるべく、萬一外樣の建議によつて世子が, ニ至重之御儀と奉存候」とて、繼嗣決定のことを俟つて後に上京せんか、天朝に於, 利であらうと述べた。尋いで又、土州・柳河・薩州等の外樣大名は〓りに養君の問, かせられても宸襟を安んじさせられるは必然であり、旁〻條約問題にとつても有, たが、其の顛末は固より政治の機微に屬し、明確では無い。即ち「昨夢紀事」の傳ふ, を送り、「西城一件、當今別而之御急務、夷狄之事に預り候事よりも、内地ニ於而は誠, 斯くて正睦は慶永の慫慂に基いて、親しく將軍に見えて台慮を候するに至つ, 決定せられようか、將軍家の威嚴、閣老の權勢が地を拂ふは必然であるとして、至, 一に英斷に俟つこととし、將軍よりは正睦歸府後に改めて申渡すべき旨を沙汰, 説し、併せて田安家家老水野忠徳を通じて、〓りに柳營内の情報を得るに努めた, 田正睦が條約勅許奏請の爲に上京を命ぜられたことを聞いて、直ちに正睦に書, 將軍の内, 意, 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第二節繼嗣問題の發展, 第三章將軍繼嗣問題の紛爭, 四〇九, 第二

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  • 將軍の内

  • 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第二節繼嗣問題の發展
  • 第三章將軍繼嗣問題の紛爭

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  • 四〇九
  • 第二

注記 (20)

  • 462,584,73,2291る所に依れば、當時正睦は繼嗣たるべき人物に就いては、一切具申する所がなく、
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  • 1036,572,73,2286急内定のことを迫つた。一方老中松平忠固・同久世廣周に對しても、同意見を力
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  • 1381,569,76,2287利であらうと述べた。尋いで又、土州・柳河・薩州等の外樣大名は〓りに養君の問
  • 1501,571,75,2290かせられても宸襟を安んじさせられるは必然であり、旁〻條約問題にとつても有
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