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の默契があつたことである、, に歸府延引の事情をハリスに報ずることを促した。然るに先に述べた正睦の, ざるを憂へ、二月二十八日にはハリスより出府の通告ありしことを告げて、正睦, 時日若し遷延せんか、ハリスとの交渉は紛糾を釀すべく、英使亦渡來して意外の, は勅許の極めて容易なるを信じて疑はなかつた。故に當時彼は直接ハリスに, 混亂が生ずるやも測られざる旨を附言した。而して奉答文案は豫め東坊城傳, 書状は、翌二十九日に江戸に達したので、老中は直ちに台慮を伺つて答書し、其の, 對して、約束の期日迄には歸府し難きも、「此上左迄日數相掛候儀は有之間敷」とて、, を以て、叡慮を安んぜられんことを冀ふとの老中の奉答文を示し、併せて勅許の, 書が正睦の許に著いたのは三月五日であつた。仍つて正睦は即日議奏坊城俊, 奏が作成し、後に九條關白の意見に基いて修正添削せるものであつたから、正睦, 克及び兩武家傳奏を招いて、天下人心の歸一を圖ることは、將軍努めて之に當る, 是より先、幕府に於いては正睦の上洛したにも拘らず、容易に勅許あらせられ, 諒解を求めてゐるのであつた。然るに朝廷内部の事情は此の前後に至りて愈〻, 正睦の奉, 答文提出, 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁, 三三三
頭注
- 正睦の奉
- 答文提出
柱
- 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁
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- 三三三
注記 (18)
- 1839,579,56,793の默契があつたことである、
- 1488,576,64,2269に歸府延引の事情をハリスに報ずることを促した。然るに先に述べた正睦の
- 1604,567,63,2284ざるを憂へ、二月二十八日にはハリスより出府の通告ありしことを告げて、正睦
- 914,567,68,2281時日若し遷延せんか、ハリスとの交渉は紛糾を釀すべく、英使亦渡來して意外の
- 573,576,63,2275は勅許の極めて容易なるを信じて疑はなかつた。故に當時彼は直接ハリスに
- 802,572,64,2284混亂が生ずるやも測られざる旨を附言した。而して奉答文案は豫め東坊城傳
- 1373,570,64,2276書状は、翌二十九日に江戸に達したので、老中は直ちに台慮を伺つて答書し、其の
- 460,573,64,2292對して、約束の期日迄には歸府し難きも、「此上左迄日數相掛候儀は有之間敷」とて、
- 1030,574,63,2272を以て、叡慮を安んぜられんことを冀ふとの老中の奉答文を示し、併せて勅許の
- 1260,569,64,2284書が正睦の許に著いたのは三月五日であつた。仍つて正睦は即日議奏坊城俊
- 688,572,63,2284奏が作成し、後に九條關白の意見に基いて修正添削せるものであつたから、正睦
- 1145,568,63,2280克及び兩武家傳奏を招いて、天下人心の歸一を圖ることは、將軍努めて之に當る
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- 338,572,63,2308諒解を求めてゐるのであつた。然るに朝廷内部の事情は此の前後に至りて愈〻
- 1725,311,41,167正睦の奉
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- 240,2353,46,125三三三







