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幾島に運動する所があつたのである。, 月六日江戸に著くや、直ちに左内を訪れて、自分は主として大奧方面の斡旋に任, て將軍の長壽を保つ所以であることをも力説するといふにあつた。, 内容は、紀州の水野忠央は大奸物なること、定めし紀州・田安・一橋の諸家より繼嗣, て歸藩したのであつた。斯くて同年十一月朔日命を受けて再び東上し、翌十二, 問題に關する伺出があるであらうが、自分は英明な慶喜を立てられるやうに將, ずべきこと、但し江戸の運動は總べて貴藩主の力に俟つを可とするが故に、貴藩, 十五日には繼嗣問題解決の急務なるを幕府に對して建白に及んだ。これ幕府, 一方齊彬は吉兵衞を出府せしめたのみでは不安であるとなし、更に十二月二, 士と同樣に扱はれたきことを述べ、又藩邸の奧老女小の島を經て、御臺所附老女, から條約調印の可否を諮問せられたのに答へたもので、書中先づ公使駐紮・通商, 軍に言上する考であること、猶本壽院に對しては、英明な繼嗣を立てるのが却つ, 本左内等廣く諸藩の有志と交はつて、親しく國事を談じ、同四年の初、齊彬に從つ, 越えて十四日、小の島は幾島より御臺所の意中を傳へた書面に接したが、其の, 齊彬の建, に對する, 意向, 繼嗣問題, 御臺所の, 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第二節繼嗣問題の發展, 三九七
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- 齊彬の建
- に對する
- 意向
- 繼嗣問題
- 御臺所の
柱
- 第三章將軍繼嗣問題の紛爭第二節繼嗣問題の發展
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- 三九七
注記 (21)
- 1249,586,62,1070幾島に運動する所があつたのである。
- 1593,584,72,2263月六日江戸に著くや、直ちに左内を訪れて、自分は主として大奧方面の斡旋に任
- 680,599,58,1936て將軍の長壽を保つ所以であることをも力説するといふにあつた。
- 1017,582,68,2272内容は、紀州の水野忠央は大奸物なること、定めし紀州・田安・一橋の諸家より繼嗣
- 1707,587,72,2255て歸藩したのであつた。斯くて同年十一月朔日命を受けて再び東上し、翌十二
- 902,583,67,2274問題に關する伺出があるであらうが、自分は英明な慶喜を立てられるやうに將
- 1475,581,72,2271ずべきこと、但し江戸の運動は總べて貴藩主の力に俟つを可とするが故に、貴藩
- 446,592,59,2263十五日には繼嗣問題解決の急務なるを幕府に對して建白に及んだ。これ幕府
- 565,667,62,2183一方齊彬は吉兵衞を出府せしめたのみでは不安であるとなし、更に十二月二
- 1361,584,71,2262士と同樣に扱はれたきことを述べ、又藩邸の奧老女小の島を經て、御臺所附老女
- 332,593,61,2264から條約調印の可否を諮問せられたのに答へたもので、書中先づ公使駐紮・通商
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