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と上申した。, も御制禁ニ成候はん事、寛永度之如く兎角彼を寄せ付ざる處良策と被存候。」(井伊, 主張した。次の意見書は、稍〻進歩を見せた開國論であるが、朱印船を復舊して海, 先例を諭示して拒絶し、專ら國内の武備を充實して國威を海外に輝かすべしと, 外貿易を行ふべしと言ひ、「此方より先んじて仕掛置候ハヽ、時宜により何時ニて, あつて、注意すべきは避戰論を主張してゐることで、「暫く兵端を不開、年月を經て, 松平忠矩・姫路藩主酒井忠顯・長岡藩主牧野忠雅・西尾藩主松平乘全等と共に連署, 家書類)と述べてゐる。此の直弼の意見は、儒臣中川祿郎の進言を採用したので, 又將軍繼嗣の問題に就いても、直弼の意向は既に明瞭であつた。是より先、二, して、幕府の諮問に應じ、米國の要求を容れるのも、此の際已むを得ないであらう, 必勝萬全を得る之術計ニ出可申哉」(井伊家書類)とも言つてゐる。次いで安政四, 初めの意見書は、極めて保守的であつて、鎖國の祖法を守り、通商貿易は、露國の, 年十二月に、直弼は高松藩主松平頼胤・同世子松平頼聰・桑名藩主松平猷・忍藩世子, 月二十六日直弼が長野主膳に與へた書中に、「明君を立可申と下より上を撰ミ候, 嗣論, 直弼の繼, 第五編朝幕の乖離, 四四二
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- 嗣論
- 直弼の繼
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- 第五編朝幕の乖離
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- 四四二
注記 (18)
- 474,570,53,328と上申した。
- 1276,568,60,2288も御制禁ニ成候はん事、寛永度之如く兎角彼を寄せ付ざる處良策と被存候。」(井伊
- 1511,567,60,2287主張した。次の意見書は、稍〻進歩を見せた開國論であるが、朱印船を復舊して海
- 1627,569,60,2288先例を諭示して拒絶し、專ら國内の武備を充實して國威を海外に輝かすべしと
- 1397,570,60,2280外貿易を行ふべしと言ひ、「此方より先んじて仕掛置候ハヽ、時宜により何時ニて
- 1049,574,58,2276あつて、注意すべきは避戰論を主張してゐることで、「暫く兵端を不開、年月を經て
- 704,568,58,2289松平忠矩・姫路藩主酒井忠顯・長岡藩主牧野忠雅・西尾藩主松平乘全等と共に連署
- 1165,566,57,2285家書類)と述べてゐる。此の直弼の意見は、儒臣中川祿郎の進言を採用したので
- 351,637,63,2205又將軍繼嗣の問題に就いても、直弼の意向は既に明瞭であつた。是より先、二
- 589,572,58,2275して、幕府の諮問に應じ、米國の要求を容れるのも、此の際已むを得ないであらう
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