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と言つてゐる。, 迄も鼎沸之勢可起掛念より態と御發表迄ハ紀の字を避候而、橋之事申觸らせ, 之御事故、御承知と存候。一橋公之沙汰專らニ御座候。先々御同慶に存候。, 往復日數を計り、十八日を以て慶福を世子とする旨を公表しようとした。, があつた程であつた。徳川慶恕は慶永に書翰を贈つて、「營中之儀は、今日御登城, 候儀ニ可有御座云々。, 事ニ御座候。乍去今日卒爾ニ紀と申事被仰出候ハヽ諸侯ハ不及申、在廷有司, 義と奉存候。其譯ハ即今閣中之内話篤と承申候處、十ニ八九南紀之著眼と申, 黨の放つた苦肉の術策に過ぎなかつたので、慶永から慶恕に宛てた返書にも、, 所がない、餘りの有難さに夜も寢られない」と感激してゐる。蓋し此の噂は、南紀, と歡び、土岐頼旨も亦述懷して、「慶喜が立たば、己れ左遷に遭つても悔ゆる, 營中橋第之説專ニて御同慶之由被仰下奉感謝候。併此ニは却て太深謀有之, 當時巷間に、慶喜が世子となるであらうとの風説が傳へられ、一橋邸には賀客, 養君用掛を命じた。翌二日舊例により宿繼奉書を以て、之を朝廷に奏聞し、豫め, (安政五年六月朔日附書翰), 候儀ニ可有御座云々。(安政五年六月朔日附書翰), 附書翰, 六月朔日, 安政, 五年, 術策, 南紀黨の, 第四章井伊直弼の執政第二節將軍繼嗣の内定と發〓, 四五五
割注
- 附書翰
- 六月朔日
- 安政
- 五年
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- 術策
- 南紀黨の
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- 第四章井伊直弼の執政第二節將軍繼嗣の内定と發〓
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- 四五五
注記 (24)
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