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とて、約束の期日まで調印することは出來ない旨を主張したが、ハリスは固より, じて、豫め清直・忠震等と共に露英佛三國使節との應接を準備せしめたのである。, 之に耳を藉さず、我が國情は之を諒とするも、此の東亞の危急存亡の秋に及んで, と應接せしめ、又目付永井尚志・同津田正路及び在府中の箱館奉行堀利熙等に命, 航の風説を布告した。而して下田奉行井上清直・目付岩瀬忠震に命じてハリス, た。やがて米艦に到るや、日沒後なるにも拘らず、米艦より十七發の祝砲が發せ, 清直・忠震の兩人は、十八日の夕刻觀光丸に搭じ、品川沖を發して神奈川に向つ, 人心之不折合ハ國内騒亂之基ニ付、政府に於ゐても種々心配有之、開化を説示, 是より先幕府は十八日を以て將軍の繼嗣を發表すべき豫定であつたが、俄に之, を中止して、諸侯及び有司・旗本に、米露兩國軍艦入港の實状及び英佛兩國艦隊來, し、鎖國之舊習を一洗し、其上ニ而調印いたし候へは、國内穩にして外國に信を, は、寧ろ内憂を措いて外患に當るべきを強調し、若し日米條約に調印せば、英佛兩, られ、兩人を艦内に迎へて、ハリスとの會商が行はれた。清直・忠震は, 失ふ事なき兩全の機會を待候事に有之云々。(續通信全鹽, 米艦上の, 日米交渉, 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印, 四六七
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- 米艦上の
- 日米交渉
柱
- 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印
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- 四六七
注記 (18)
- 608,585,59,2287とて、約束の期日まで調印することは出來ない旨を主張したが、ハリスは固より
- 1417,581,60,2299じて、豫め清直・忠震等と共に露英佛三國使節との應接を準備せしめたのである。
- 492,584,60,2287之に耳を藉さず、我が國情は之を諒とするも、此の東亞の危急存亡の秋に及んで
- 1533,584,59,2286と應接せしめ、又目付永井尚志・同津田正路及び在府中の箱館奉行堀利熙等に命
- 1648,581,59,2277航の風説を布告した。而して下田奉行井上清直・目付岩瀬忠震に命じてハリス
- 1185,587,59,2278た。やがて米艦に到るや、日沒後なるにも拘らず、米艦より十七發の祝砲が發せ
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- 1881,584,60,2279是より先幕府は十八日を以て將軍の繼嗣を發表すべき豫定であつたが、俄に之
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