『維新史』 維新史 2 p.483

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條尚忠に對して、, 辯疏したのと、參照すべきである。曰く, (九條家藏宸翰寫), ニテ存意書モ揃候間、其上篤ト御勘考之上御決定可被遊思召ニテ、精々御差急, 被爲在候折柄、今度魯西亞・亞墨利加兩國之船渡來、申立候趣ハ、英吉利・佛蘭西之, ニ成候樣之事ニテハ、實以無致方誠ニ誠ニ歎カハ敷、且大變ニ候。, 亞墨利加條約之次第、先達テ別段御使ヲ以被仰進候處、深被爲惱叡慮候御次第, 被仰出候段、御尤之御儀ニ付、再應御三家以下諸大名へ赤心御尋ニ相成、今少シ, 果して六月二十七日に至つて、幕府は老中奉書を以て、調印を敢行したことを, 軍艦近日渡來可致尤清國ニ十分打勝其勢ニ乘シ押懸候事ニ付、應接方甚御面, が朝廷で, 此度之一件京都へ申候テハ、所詮難致成就ト存、風ト於關東調印決定之上、屆計, 勅調印に就いて幕府の意向を述べたもので、後日老中間部詮勝, と仰せられて、幕府が無斷調印をなすのではないかと、御疑念あらせられてゐた。, 奏聞し、尚別紙を以て、條約調印の止むを得ない理由を辯疏した。此の疏状は、建, 下總守, 鯖江藩主, 第一章大獄の起因第一節條約調印と京都の形勢, 四八三

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  • 下總守
  • 鯖江藩主

  • 第一章大獄の起因第一節條約調印と京都の形勢

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  • 四八三

注記 (19)

  • 1831,540,61,476條尚忠に對して、
  • 919,556,65,1137辯疏したのと、參照すべきである。曰く
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