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事ニ候ヘハ、彼地へ罷出御談判可仕と申立、種々面倒ニ相成リ云々。, 合御座候處、日本之政權は東都と承り候ニ付、罷越候得とも、京都に而御取扱之, と、長野主膳に報じてゐる。, 次いで又ハリスの要求を容れ、將軍家定より大統領ビアースに對し調印延期を, に於いて行ふべく、其の期日を七月二十七日と協定し、日米條約調印後三十日を, 亞人え條約爲御取替約定日限相違ニ付、段々御理解日延之義、應接掛りより掛, 經過しなければ、他國との條約に調印しない旨の老中連署の覺書を交付した。, とて、幕府の最も弱點とする所を鋭く衝いてゐる。之を傳へ聞いた宇津木六之, 辯明した親書を交付した。斯くてハリスは五月七日江戸を去つて海路下田に, されば堀田は五月二日ハリスとの會見に於いて、遂に讓歩し調印は三箇月後, 丞は、, 還つたのである。, (米使波兒里士於江戸廢舊約更交易條約結定一件), (井伊家祕書集録), の協定, 調印期日, 第五編朝幕の乖離, 四六二
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- の協定
- 調印期日
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- 第五編朝幕の乖離
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- 四六二
注記 (18)
- 1189,650,61,1901事ニ候ヘハ、彼地へ罷出御談判可仕と申立、種々面倒ニ相成リ云々。
- 1303,650,63,2225合御座候處、日本之政權は東都と承り候ニ付、罷越候得とも、京都に而御取扱之
- 973,587,55,742と、長野主膳に報じてゐる。
- 509,581,60,2291次いで又ハリスの要求を容れ、將軍家定より大統領ビアースに對し調印延期を
- 738,586,59,2290に於いて行ふべく、其の期日を七月二十七日と協定し、日米條約調印後三十日を
- 1417,655,65,2219亞人え條約爲御取替約定日限相違ニ付、段々御理解日延之義、應接掛りより掛
- 624,581,60,2240經過しなければ、他國との條約に調印しない旨の老中連署の覺書を交付した。
- 1646,586,65,2290とて、幕府の最も弱點とする所を鋭く衝いてゐる。之を傳へ聞いた宇津木六之
- 393,580,59,2289辯明した親書を交付した。斯くてハリスは五月七日江戸を去つて海路下田に
- 852,653,61,2220されば堀田は五月二日ハリスとの會見に於いて、遂に讓歩し調印は三箇月後
- 1549,589,51,125丞は、
- 283,582,53,469還つたのである。
- 1758,1533,55,1297(米使波兒里士於江戸廢舊約更交易條約結定一件)
- 1079,2366,51,443(井伊家祕書集録)
- 810,325,42,119の協定
- 856,321,39,166調印期日
- 1878,742,47,477第五編朝幕の乖離
- 1874,2378,39,120四六二







