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可有之被仰出候以上。, 之爲申入候事。, 萬里小路正房の里亭に、吉左衞門を召出して、此の勅諚を道中大切に警固し、急ぎ, 間、會議有之、御安全之樣可有勘考旨、以出格之思召被仰出候間、猶同列之方々三, ではあるが、斟酌なく厚く精忠を盡して宸襟を安んじ奉るやう致せと達した。, 水戸藩京都留守居鵜飼吉左衞門を召致して、其の次第を説明し、水戸藩主は愼中, 別紙勅読之趣被」仰進候。右者國家之大事者勿論、徳川家を御扶助之思召ニ候, 卿家門之衆以上隱居ニ至迄、列藩一同ニ〓御趣意被相心得候樣、向々に〓傳達, 江戸藩邸に持ち下るべしと命じた。重き勅諚は一刻も私邸に留め置くべきで, 七日深夜水戸藩へ勅読降下の朝議が決したので、近衞忠〓は退下の後、直ちに, と、更に武家傳奏から勅読に添へて水戸藩に下された別紙は、次の通りである。, 三條實萬も亦忠熙と同じ旨を口達する處があつた。かくて八日早朝武家傳奏, 尚〻老中へ之奉書〓今日被出候事。, をして江戸に下らしめた。幸吉は水戸藩大坂, ないと、吉左衞門は其の子幸吉, (尚忠公記), 尚〻老中へ之奉書〓今日被出候事。(水戸藩史料), 之爲申入候事。(尚忠公記, (水戸藩史料), 明, 知, 日下部伊, 三次の東, の添書, 鵜飼幸吉, 水戸藩へ, 下, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五二八
割注
- 明
- 知
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- 日下部伊
- 三次の東
- の添書
- 鵜飼幸吉
- 水戸藩へ
- 下
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 五二八
注記 (29)
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