『維新史』 維新史 2 p.750

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保忠良, 處置之處可成丈寛宥ニ相濟國内靜穩之樣思召候。此段被仰出候事、, 簡單な文句を以て勅諚の返納を恣に猶豫した。久世・安藤幕閣の事勿れ主義は, に至つて水戸藩に對し、「兼あ被仰立候所無御據筋ニ付、御願之趣御聞屆被遊候」と, 遂に朝廷を蔑視するに至つたのである。, あり、又此の上勅〓返納を遲滯致すことは彌〻違勅に當るなどの文は凡て削除せ, 爲、是非存生の中に看護に當りたいと歸藩願を出し、同じ主旨を以て九郎麻呂, とあつて、水戸藩が今以て勅諚を返上しないことは、朝廷に對して不敬の至りで, られてゐる。此の勅〓は六月十三日所司代に渡され、所司代は禁裏附武家大久, 去した。其の報が江戸の藩邸に達すると共に、慶篤は昨年來對面もしなかつた, 是より先萬延元年八月十五日、徳川齊昭は水戸に於いて水氣衝心の爲俄に薨, 之を呈したが、幕府は遂に此の勅諚を水戸藩に達しなかつたのみか、十月十九日, をして關東へ捧持せしめた。忠良は七月朔日江戸に著し、て幕府に, をも下國せしめたき旨と、病氣危篤の齊昭に對して愼御免の沙汰を賜りた, (俊克卿記), 大隅, 後池田, 茂政, 休, 昭, 守, 齊昭の薨, 去, 第七編公武合體の氣運, 七五〇

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  • 大隅
  • 後池田
  • 茂政

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  • 齊昭の薨

  • 第七編公武合體の氣運

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  • 七五〇

注記 (25)

  • 1158,574,54,183保忠良
  • 1720,650,57,1942處置之處可成丈寛宥ニ相濟國内靜穩之樣思召候。此段被仰出候事、
  • 808,566,60,2274簡單な文句を以て勅諚の返納を恣に猶豫した。久世・安藤幕閣の事勿れ主義は
  • 924,573,59,2269に至つて水戸藩に對し、「兼あ被仰立候所無御據筋ニ付、御願之趣御聞屆被遊候」と
  • 697,566,54,1150遂に朝廷を蔑視するに至つたのである。
  • 1379,579,58,2267あり、又此の上勅〓返納を遲滯致すことは彌〻違勅に當るなどの文は凡て削除せ
  • 351,563,62,2216爲、是非存生の中に看護に當りたいと歸藩願を出し、同じ主旨を以て九郎麻呂
  • 1494,576,58,2271とあつて、水戸藩が今以て勅諚を返上しないことは、朝廷に對して不敬の至りで
  • 1263,573,59,2272られてゐる。此の勅〓は六月十三日所司代に渡され、所司代は禁裏附武家大久
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