『維新史』 維新史 2 p.594

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のであつて、先般外交措置奏聞の爲、老中堀田正睦に委曲言上せしめた際、神宮を, 算の見込はないから、姑く許すに最小限度の條約を以てした迄である。其の間, 兵端を開いて、清國の覆轍を懾まば、憂患は今日に十倍し、汚辱を後代に遺し、終に, 始め皇祖に對して畏れ多しとの思召を拜したことは恐懼の至であるが、宇内の, 形勢の變革に隨ひ、文物の進歩發達は盆〻著しく、今列國と兵端を開いても到底勝, 海防を嚴にし、彼の事情に通ずるを待つて、和戰孰れかに決すべく、今若し無謀の, 雪ぐべき術はないであらうとて、無斷條約調印の已むを得なかつた事由を陳じ, てゐる。又第二の疏状に於いては、外交の事に就いては、親藩中にも容易ならざ, る隱謀を企て、堂上其の他に入説して幕府の處置を難じ、外患に乘じて内亂を惹, いて述べたものであつて、水戸の徳川齊昭は先年, 調印が必要であると陳じてゐる。而して第三の疏状は、所謂親藩中の隱謀に就, の始末を委曲上申して、未刻過, 今疏状六通の内容を見るに、第一の疏状は、條約調印の事情に就いて述べたも, 起せしめようとの非望を懷く者があるから、内外共に平穩に濟ます上にも、條約, より秉燭の頃に及んだ。, 寺塔破壞・梵鐘鑄潰に因つ, 弘化, 時頃, 午後三, 元年, 第二の疏, 第三の疏, 状, 状, 第一の疏, 状, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五九四

割注

  • 弘化
  • 時頃
  • 午後三
  • 元年

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  • 第二の疏
  • 第三の疏
  • 第一の疏

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 五九四

注記 (28)

  • 1500,581,61,2274のであつて、先般外交措置奏聞の爲、老中堀田正睦に委曲言上せしめた際、神宮を
  • 1155,572,62,2279算の見込はないから、姑く許すに最小限度の條約を以てした迄である。其の間
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