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暇を賜り、武家傳奏侍坐の上、九條關白より左の勅書を拜受した。, 一切仄聞せることはなく、又臣下の申條にのみ惑溺するが如きことは絶えてな, うにすべきこと、新潟代港の事は治定以前に奏聞を遂ぐべきこと、徳川家に對し, 斯くて十二月晦日、詮勝は參内して、小御所に於いて始めて天顏を拜し、東歸の, て惡謀を企てんとする者に同意の堂上あるやの疑念なれども、斯かる事は從來, すべしとの〓昧なる奉答をなして、一時を糊塗したのであつた。, しとも仰せさせ給うたのであつた。仍つて詮勝は二十七日、奏聞の趣を御明察, 代々、恐多無被仰譯、深歎被思食候ニ付、日夜被惱叡慮候御趣意者、春來度々被仰, あらせられ、叡慮氷解、御安慮との勅諚を拜せるは、臣子として感佩に堪へざる所, 今後は大老・老中心を併せて、武備を充實し、叡慮の如く鎖國の舊法に復するやう, に努力すべしとの請書を呈し、兵庫の鎖港、大坂開市の停止に就いては精々盡力, 蠻夷和親貿易已下之條件、皇國之瑕瑾、神州之汚穢、既先朝ニ〓甚被惱叡慮、被仰, 出之御儀〓被爲在候。當御代ヨリ被始行候而者、實ニ被爲對皇太神宮御始御, 出候御事ニ候處、今般間部下總守・酒井若狹守上京後、彼是言上之趣者、大樹公己, 詮勝の參, 猶豫の勅, 内と攘夷, 諚, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六〇六
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- 詮勝の參
- 猶豫の勅
- 内と攘夷
- 諚
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六〇六
注記 (20)
- 694,555,59,1820暇を賜り、武家傳奏侍坐の上、九條關白より左の勅書を拜受した。
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- 1615,562,64,2280て惡謀を企てんとする者に同意の堂上あるやの疑念なれども、斯かる事は從來
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