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給うたのであつた。辰憂の程、拜察し奉るだに恐懼感激の極みである。, の點があれば、屡〻之を質させ給ひ、又幕府の傲岸不遜な態度に對しても、公武合體, の叡慮を披瀝遊ばされる等、常に大御心を國體擁護と萬民保全の上とに注がせ, 今之處御猶豫之御事ニ候。殊神宮並京師近海之儀者、先日申達候通、全御傳國, く御猶豫あらせられるとの勅諚であつた。畏くも天皇には、其の股肱と頼ませ, べき旨を誓約し奉るに及んで、纔かに其の辯疏を容れさせ給ひ、外交拒絶猶豫の, 旨を仰せ出され給うたのである。其の間詮勝の辯疏にしてnかにても御不審, 給へる三公以下の朝臣が、幕府の勢威に畏縮して、其の抱懷せる強硬意見を喪失, ニ而、何分被〓良策、先件之通可被引〓候。於不得止事情者、審御氷解被爲在、方, せるにも拘らず、始終毅然たる御態度を持し給ひ、幕府が漸く鎖國の舊制に復す, 即ち條約調印の事情は御氷解あらせられ、鎖國の措置は武備の充實するまで、暫, 可被引〓段、一致之儀被聞食、誠以御安心之御事ニ候。然ル上者彌公武御合體, 下大老・老中役々ニ〓、何れ於蠻夷者如叡慮相遠ケ、前々御國法通鎖國之良法ニ, 之神器被相重候御事ニ候間、宜在御勘考被仰出候事。(尚忠公〓, 態度, 然たる御, 天皇の毅, 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏, 六〇七
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- 態度
- 然たる御
- 天皇の毅
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- 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏
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- 六〇七
注記 (19)
- 357,571,71,2019給うたのであつた。辰憂の程、拜察し奉るだに恐懼感激の極みである。
- 591,576,68,2267の點があれば、屡〻之を質させ給ひ、又幕府の傲岸不遜な態度に對しても、公武合體
- 474,576,70,2265の叡慮を披瀝遊ばされる等、常に大御心を國體擁護と萬民保全の上とに注がせ
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