『維新史』 維新史 2 p.657

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し、不遜にも之を所司代に披露しなかつたのである。, くものであるといふ。松平慶永は其の囘顧録たる「逸事史補」に、, つてのことで、決して水戸を指したのではない。此の旨篤と幕府に申諭すやう, 大獄の判決が甚しく苛酷を極めたことは、眞に千秋の恨事であつた。切腹・死, 力を念じさせ給ふ大御心に違反せる一大暴擧に外ならなかつたことは明瞭で, たのではない。又將軍繼嗣のことも、年長英明の者に非ざれば不可であると思, 田正睦上京の砌の處置によつても明瞭であるのに、其の後幕府は專斷を以て條, にとの叡慮であつた。聖旨は水府隱謀といふが如き齊昭の罪状の全く誣告に, 約調印を斷行し、加ふるに將軍は病身、老中には黜けられる者が多く、如何にも憂, 罪・獄門の極刑を科せられた者は都合八名を數へたが、これ一に直彌の專決に基, あらう。されば關白は此の内勅を幕府に傳宣することは憚るところ多しと爲, 指摘遊ばされ給うた。即ち外國との交際を當初より不可とせられたことは、堀, 慮に堪へないので、水戸に内旨を下した迄である。決して水府の口入れで動い, 外ならざることを明白に指摘し給へるのであつて、戊午大獄が公武合體・國内協, 判決の苛, 酷, 第三章大獄第五節斷獄, 六五七

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  • 判決の苛

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六五七

注記 (18)

  • 716,573,59,1484し、不遜にも之を所司代に披露しなかつたのである。
  • 377,566,60,1815くものであるといふ。松平慶永は其の囘顧録たる「逸事史補」に、
  • 1300,572,61,2263つてのことで、決して水戸を指したのではない。此の旨篤と幕府に申諭すやう
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