『維新史』 維新史 2 p.617

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から、御憐愍の思召は一入深く、寛典を以て愼を命ぜんとの叡慮であつた。仍つ, しと仰せられ、且つ是が處分に關しては、專ら穩便を旨とし給ひ、其の手續を尚忠, に命ぜられたのであつた。斯くて十七日、青蓮院宮に愼を、忠香・齊敬に各十日、建, て、政通等四公の處罰は後日勘考の上にて決定すべしとて、之を保留し給ひ、他の, て十一日尚忠は勅旨を忠義に下し、忠義は詮勝と協議を重ね、十四日各〻答書を奉, も忠熙は天皇が未だ東宮にましませし時に、傅として蹇々の至誠を捧げたこと, にて支障なしと、のことであるから、青蓮院宮と共に明十七日御内沙汰を賜ふべ, 易ならざる奸謀の者と關係したことが明瞭であり、忠熙一人のみに憐愍の情を, る所があつた。即ち近衞家老女村岡糺問の結果、判明せる所によれば、忠熙は容, 通・光成に各五日、正房に三十日、實愛に十日の愼を命じ、公純・忠能・俊克・恭光等の議, 堂上の處罰に就いては、幕府は去る十日尚忠を經て忠義に下した御趣意書の通, 加へては、何分にも政道立ち難く、鷹司太閤父子・三條前内府と同樣に落飾を命ぜ, られたいとの所論であつた。是に於いて十六日、天皇は遂に勅書を尚忠に賜う, て、一同の處分を寛宥にせんことを、改めて忠義に命じ給うたのであつた。中に, の保留, 四公處分, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一七

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  • の保留
  • 四公處分

  • 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分

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  • 六一七

注記 (18)

  • 1614,552,64,2271から、御憐愍の思召は一入深く、寛典を以て愼を命ぜんとの叡慮であつた。仍つ
  • 590,565,59,2273しと仰せられ、且つ是が處分に關しては、專ら穩便を旨とし給ひ、其の手續を尚忠
  • 476,564,59,2274に命ぜられたのであつた。斯くて十七日、青蓮院宮に愼を、忠香・齊敬に各十日、建
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