『維新史』 維新史 2 p.651

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うを押込に處した。, 死殉國の心得を以て、飽く迄も之を強要せんと企てたる等、「國家之御爲を存仕成, ス旨ハ申立ルなれ共、不憚公儀不敬之至」であると云ふにあつた。又裕之進及び, 殊に間部詮勝に會見して自己の所信を陳べ、若し採用せられざるに於いては、一, 申付けられたるにも拘らず、海防論・鎖國論を唱へ、又現時の形勢は人心一致して, 天皇を奉じ、國事に盡すにありとして「御政事向ニ拘ル國家之重事を著述いたし, 松陰を死罪に、薩州藩士日下部伊三次の子裕之進・旗本阿倍四郎五郎家來勝野豐, 家老大久保要を永押込に、伊勢松坂の世古恪太郎を江戸構所拂に、水戸藩士大竹, 鈴高野村の黒澤ときを中追放に、高松藩士長谷川宗右衞門・速水父子及び土浦藩, 儀兵衞・前京都町奉行岡部豐常家來筧承三、及び勝野豐作の妻ちか・子保三郎・娘ゆ, 幕府は十月二十七日に至り、更に第三次の斷罪を行つた。即ち長州藩士吉田, 作の子森之助を遠島に、宇和島藩若年寄吉見左膳を重追放に、儒者藤森大雅・常陸, 申渡書の内容を見るに、松陰の罪状は、安政元年外國に渡航せんとして蟄居を, 七志士の第三次斷罪, 申渡書の, 以下の處, 吉田松陰, 内容, 刑, 第三章大獄第五節斷獄, 六五一

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  • 申渡書の
  • 以下の處
  • 吉田松陰
  • 内容

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六五一

注記 (21)

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