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藩士安島帶刀, 事關係者に對して聊も罪ありとは思召されないから、猶更其の心得ありたい。, 又櫻田門・東禪寺・坂下門等の事變は勿論、長岡驛を始め、諸國で國事に斃れた者に, 堂の養父故喜内の御仕置を夫々赦免し、墓石の建立を許さんことの允許を仰い, 十八日、幕府は普く大名・旗本に令して、此の度京都より厚き思召を以て、大赦を仰, 至る迄、遺漏なきやう詮議すべき旨を命じ給うたのであつた。越えて十一月二, たもので、從來吉凶等に際して行はれる大赦とは其の趣旨を異にするから、御降, 元高松藩士長谷川宗右衞門, 拂を、又伊勢松坂の世古恪太郎, だのである。是に對し朝廷に於かせられては、此の度の大赦は全く叡慮より出, 嫁濟御祝儀の赦といふことは出來ない。且つ叡慮に於かせられては、此等の國, 出されたるに依り、各領内に於いて、皇國の爲に死罪・牢死・流罪・幽閉等に處せられ, の江戸構・紀州藩領拂を夫々赦し、更に又故水戸, 故長州藩士吉田松陰, の永押込を、又儒醫宇喜多一〓, の子松庵・浪士蒲市正の所拂を、又元一條家家士若松永福, ・其の子速水, ・幕臣曾我權右衞門家來飯泉春, 同鵜飼吉左衞門・同幸吉, 故儒者頼三樹三郎, 同茅根寒緑・故福井藩士橋本左内, の洛中洛外構・江戸, ・其, 權頭, 鴨崖, 矩方, 寅次郎, 元木工, 景岳, 明, 綱紀, 信, 驥, 世, 立, 醇, 爲, 秀, 雄, 知, 秀, 可, 延, 布告, 大赦令の, 朝廷より, の御沙汰, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦〓, 一六一
割注
- 權頭
- 鴨崖
- 矩方
- 寅次郎
- 元木工
- 景岳
- 明
- 綱紀
- 信
- 驥
- 世
- 立
- 醇
- 爲
- 秀
- 雄
- 知
- 可
- 延
頭注
- 布告
- 大赦令の
- 朝廷より
- の御沙汰
柱
- 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦〓
ノンブル
- 一六一
注記 (49)
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