『維新史』 維新史 3 p.365

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官位の有無は理由とするに足らないと論じて、更に足利義滿等の罪状を算へて、, 罪惡ある者は貶黜せられ、無官の者も忠節を盡した者は褒賞行はるべきである。, 太上天皇と僭稱した位牌が嚴然鹿苑寺に存するが如きは、天地に容るべからざ, 名分を明かにせんとの所存であつて、聊かも私心あつての事でないと志士の心, る多く、三月二日土州藩士吉村寅太郎, 情を述べ、官位ある者を斬首したことが朝廷を輕蔑せるものなりとなすは理由, る大逆無道である。早く〓稱の位牌を引上げ、封爵を削り、亂臣賊子を〓らしめ、, なきことで、既に櫻田事變の志士に對して大赦は行はれてゐる。戴位者にても, をして入牢せしめて月日を送らしめては、報國の志も空しくなり、幾重にも歎か, 長州藩士入江九一, 身報國の爲滯京し、攘夷の期限を待ち兼ね、勇憤の餘り、足利氏の逆賊なるを惡み、, 忠臣孝子を勸められるならば、天下有志の者感激に堪へないであらう。已に夷, 志士赦免の歎願書を出した。其の文の初には、等持院足利木像梟首の人々は盡, 艦横濱に〓入し、攝海に迫り來るも計り難い。一日も早く掃攘すべき秋に、彼等, は, ・同山縣小輔, 心別而忠義可勵候」(維新階梯雜誌)と。然るに此等の志士に同情を寄せる者が頗, 後有, 郷, 毅, 朋, 弘, 重, 吉村寅太, 郎入江九, 輔の建議, 一山縣小, 第十一編尊攘運動の展開, 三六六

割注

  • 後有

頭注

  • 吉村寅太
  • 郎入江九
  • 輔の建議
  • 一山縣小

  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 三六六

注記 (29)

  • 781,566,61,2324官位の有無は理由とするに足らないと論じて、更に足利義滿等の罪状を算へて、
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  • 1626,573,58,1069る多く、三月二日土州藩士吉村寅太郎
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  • 544,580,61,2315る大逆無道である。早く〓稱の位牌を引上げ、封爵を削り、亂臣賊子を〓らしめ、
  • 1014,569,60,2294なきことで、既に櫻田事變の志士に對して大赦は行はれてゐる。戴位者にても
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