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て、翌十一日又も前論を反復し、十二日三度之を主張して、此の際大赦を行ふこと, 此の時に當つて長州藩世子毛利定廣は勅を奉じて東下し、國事關係者の赦免, て祭祀を行はしめ、又現存の者は夫々舊に復すべしとの叡慮であるから、其の姓, て慶喜及び閣老等も漸く之に同意して、十五日將軍家茂に上申し、遂に八月九日、, 田門・東禪寺・坂下門等の事變、其の他國事に斃れた者を禮を以て收葬し、子孫をし, 獲た同藩士を赦免すべきを命ずる等、漸次之を實行に移すに至つたのであつた。, が幕府積年のa政を改むべき要諦であると切論して止まなかつた。是に於い, 任するあり、茲に赦免の議は漸く幕府に於いても問題となるに至つたのである。, 即ち七月十日、慶永は大赦の一日も早く行はるべき事を幕議に諮るや、將軍後見, 職一橋慶喜を始め、閣老以下諸有司は痛く之に反對したが、慶永は之に屈せずし, に關する朝旨を幕府に傳宣した。其の内容は、往年長岡驛に於いて横死せる者, 幕府は令を水戸藩に傳へ、故徳川齊昭の三周忌辰を期として、安政戊午以降罪を, 又は戊午の大獄に連坐して、死罪・牢死・流罪・幽閉等で死亡せる者を始めとして、櫻, 旨を幕府に傳へ、是が赦免を督促あらせられた。會松平慶永が政事總裁職に就, 幕議の決, の大赦説, 毛利定廣, 大赦の勅, 松平慶永, 諚を傳ふ, 定, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免, 一五七
頭注
- 幕議の決
- の大赦説
- 毛利定廣
- 大赦の勅
- 松平慶永
- 諚を傳ふ
- 定
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- 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免
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- 一五七
注記 (23)
- 1402,554,60,2306て、翌十一日又も前論を反復し、十二日三度之を主張して、此の際大赦を行ふこと
- 804,619,59,2242此の時に當つて長州藩世子毛利定廣は勅を奉じて東下し、國事關係者の赦免
- 330,556,60,2306て祭祀を行はしめ、又現存の者は夫々舊に復すべしとの叡慮であるから、其の姓
- 1157,551,58,2324て慶喜及び閣老等も漸く之に同意して、十五日將軍家茂に上申し、遂に八月九日、
- 448,554,60,2307田門・東禪寺・坂下門等の事變、其の他國事に斃れた者を禮を以て收葬し、子孫をし
- 922,548,59,2328獲た同藩士を赦免すべきを命ずる等、漸次之を實行に移すに至つたのであつた。
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- 1756,551,57,2318任するあり、茲に赦免の議は漸く幕府に於いても問題となるに至つたのである。
- 1638,548,58,2312即ち七月十日、慶永は大赦の一日も早く行はるべき事を幕議に諮るや、將軍後見
- 1518,548,60,2309職一橋慶喜を始め、閣老以下諸有司は痛く之に反對したが、慶永は之に屈せずし
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- 565,551,59,2314又は戊午の大獄に連坐して、死罪・牢死・流罪・幽閉等で死亡せる者を始めとして、櫻
- 1871,552,59,2304旨を幕府に傳へ、是が赦免を督促あらせられた。會松平慶永が政事總裁職に就
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