『維新史』 維新史 3 p.158

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何致したものであらうか。夫々舊に復すべしとの御沙汰は、家老は家老、平士は, 平士の舊位に復するの意であらうか。前條の御處置に及ぶべしと仰せられた, 分明となるであらうが、諸國に亙つてゐること故、容易の業でなく、此の二つは如, て横死した者は、水戸藩の一私事で公儀には關係がないから、赦免の御沙汰は如, 何なものであらうか。坂下門事變の横死者は、何れも僞名を使用したので、眞の, 藩士小幡彦七を招き、質疑五箇條を示して其の説明を求めた。即ち長岡驛等に, ようとする範圍は、專ら戊午の大獄に連坐した者に限つてゐたのに反して、勅諚, 訪れて之に答へて曰く、長岡驛等の横死者は、固より水戸藩の一私事であるが、多, のは、幕府にて横死者の姓名を調査言上して、其の上で京都に於いて御處置にな, に依る大赦の範圍は極めて廣汎であつたので、閏八月四日、老中板倉勝靜は長州, 姓名及び所屬の藩名等は分明でない。殊に國事に斃れた者は、詮議すれば追々, るとの意であらうかとの五箇條であつた。是に於いて定廣は、六日自ら勝靜を, 人數のこと故、御憐愍の叡慮已み難く、仔細に姓名を聞召されたしとの叡慮と拜, 名を調査言上し、然る後前條の處置に及ぶべしと云ふにあつた。幕府が大赦し, の質問, 定廣の説, 明, 板倉勝靜, 第十編朝權の確立, 一五八

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  • の質問
  • 定廣の説
  • 板倉勝靜

  • 第十編朝權の確立

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  • 一五八

注記 (20)

  • 805,566,60,2299何致したものであらうか。夫々舊に復すべしとの御沙汰は、家老は家老、平士は
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