『維新史』 維新史 2 p.751

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上候事。, 又齊昭に對しては、, 子之御場合無御餘儀事ニ被思召候ニ付、諸事緩優ニ起居被在之、御容體次第城, し至誠純忠は、宜しく之を天下に發揚すべきである。文久二年閏八月特に權大, 前中納言殿御病氣不相勝候ニ付、御存生中御愼御免被仰出候樣、御願之趣、御父, はれたものの、當時輿望を負つて皇室を尊崇し幕府に敬事し終始國事に盡瘁せ, 内外等え被罷出候儀も不苦候間、能々被遂御保養候樣被仰出候。此段可被申, 働哭聲を失し、中には憂愁の餘り自刃した者もあつた。齊昭行年六十一。九月, を敍して、, とあるは、克く烈公の生涯を敍し盡したものといふべきである。毀譽は並び行, 蓋古人所謂終身處乎憂患之域者。而其志在奉祖宗遺志以建國家無窮之基。, と達し、越えて二十六日永蟄居を解いた。而して二十八日に喪を發したが、闔藩, 二十七日久慈郡太田村瑞龍山に葬り、烈公と諡した。其の墓碑銘の一節に行状, き旨を請うたが、幕府は慶篤の歸藩のみを許して九郎麻呂には許さなかつた。, (水戸藩史料), 上候事。(水戸藩史料, 第一章櫻田變後の幕府, 七五一

  • 第一章櫻田變後の幕府

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  • 七五一

注記 (18)

  • 1276,665,54,193上候事。
  • 1732,596,54,527又齊昭に對しては、
  • 1504,660,70,2202子之御場合無御餘儀事ニ被思召候ニ付、諸事緩優ニ起居被在之、御容體次第城
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  • 1618,661,70,2199前中納言殿御病氣不相勝候ニ付、御存生中御愼御免被仰出候樣、御願之趣、御父
  • 470,595,65,2263はれたものの、當時輿望を負つて皇室を尊崇し幕府に敬事し終始國事に盡瘁せ
  • 1388,661,70,2202内外等え被罷出候儀も不苦候間、能々被遂御保養候樣被仰出候。此段可被申
  • 1047,586,63,2272働哭聲を失し、中には憂愁の餘り自刃した者もあつた。齊昭行年六十一。九月
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  • 257,2363,44,106七五一

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