『維新史』 維新史 2 p.789

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三議奏に賜り、, 哉、大樹公へ被爲對候テモ、乍恐御信義相立兼, と御諮詢あらせられた。忠能は縁組御破談を以て公武間の乖離を招くものと, 覽候處、以外不遜輕蔑之文意ノミニ有之、尤關東ヨリ申越之儀ニテハ無之候へ, 中安ク可有之哉ト其段關白迄内談ニ及候事ニ候。其方共如何存候哉、餘リ心, の失言なることを陳釋し奉つた爲に、宸怒も漸く融けて、八月五日幕府の請を允, 諫阻し奉り、尚忠も亦病に託して關白及び内覽を辭せんとし、其の後忠義も亦先, で、天皇には痛く逆鱗あらせられて、宸翰を久我建通・中山忠能・正親町三條實愛の, 等と不遜の言辭をさへ弄して、當秋是非共御下向ありたき旨を強要し奉つたの, 共、右樣輕〓ヲ請候モ、元ハ縁組ヨリ起候事ニ付、此上ハ破談ニ及候ハヽ、却テ意, し給ひ、九月八日に至つて、宮は十月二日, 和宮下向之儀ニ付、關白迄申遣候次第有之、則若狹守へ相達、返書一通差越及一, 外ニ付、先及示談候。無腹藏存念可申出候也。, 之處、又ハ御案思之邊ヲ以御違約御食言ニ相成候テハ、於關東如何相心得可申, に御首途の儀を行ひ、同二十日を以, 後三日, に更む, 略, 下, 御發輿日, の決定, 第二章和宮御降嫁第三節和宮の御入輿, 七八九

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  • 後三日
  • に更む

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  • 御發輿日
  • の決定

  • 第二章和宮御降嫁第三節和宮の御入輿

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  • 七八九

注記 (23)

  • 1408,549,56,398三議奏に賜り、
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