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することに奔走した。, 卿出仕之事。是丈け之所は即今被行不申候ては、萬々道附不申事に存候。復, 議を遂げたが、正親町三條實愛及び大原重徳は、其の頃に至るまで未だ列參に就, 井良節及び井上石見に宛てた具視の書面によつて、明確に知ることが出來る。, め、朝譴を蒙れる公卿を宥免することを現下の急務としたのである。, 衆議公平に無之候ては、條理不可立事には候へ共、夫迄に右丈け之處、朝廷限ニ, 目的之所、關尹以下四五輩被退候事。櫻木公御再職之事。鷹公以下幽閉之公, いて確乎たる決心を有しなかつた。而も兩卿は大久保一藏及び岩下佐次右衞, 當時具視等が列參建議して目的を達せんとした朝政改革の具體的事項は、藤, とある。即ち朝彦親王・關白二條齊敬等を退け、前關白近衞忠熙、, 斯くて八月二十日、具視は中御門經之と會して列參建議の順序等に就いて協, 古政之事。御委任被止候事。外夷處置之事。惣體國是の基本は、實に以〓藩, 而被立、壅閉の雲霧を拂盡し置候はでは不相成候。(岩倉具視關係文書), が公卿の列參には贊成せずとの意見を懷抱せることを知るに及んで、甚ガ, を再任せし, 門, 櫻木, 公, 平, 方, 平方, 條實愛大, 原重徳中, 正親町三, 御門經之, の態度, 建議の目, 的, 第十六編王政復古の氣運, 五八四
割注
- 櫻木
- 公
- 平
- 方
- 平方
頭注
- 條實愛大
- 原重徳中
- 正親町三
- 御門經之
- の態度
- 建議の目
- 的
柱
- 第十六編王政復古の氣運
ノンブル
- 五八四
注記 (30)
- 1720,575,54,603することに奔走した。
- 1250,637,66,2213卿出仕之事。是丈け之所は即今被行不申候ては、萬々道附不申事に存候。復
- 425,560,67,2288議を遂げたが、正親町三條實愛及び大原重徳は、其の頃に至るまで未だ列參に就
- 1485,572,64,2234井良節及び井上石見に宛てた具視の書面によつて、明確に知ることが出來る。
- 666,567,66,1978め、朝譴を蒙れる公卿を宥免することを現下の急務としたのである。
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- 1599,638,63,2214當時具視等が列參建議して目的を達せんとした朝政改革の具體的事項は、藤
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