『維新史』 維新史 1 p.204

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が實状を關白に報じたのと、關白一味の態度を快しとしなかつた廷臣が數次意, によつて發見せられ、其の内容, 事重キ義、中々二三十人計之徒黨、一兩年計之申合ニ而ハ一向難事調義ニ候。, 俊逸・中院通維及び隆古・時名等に屏居を命じたが、曾て式部に師事した日野資枝, 之門弟堂上、結黨謀反之志有之候風説盛ニ相聞候も、無餘義候。謀反と申義ハ, 即ち左の申渡である, 列且傳奏議奏等、法外失禮之義共難勝計候。依之別紙之通被仰出候。, が關白に内報せられたのとによつて、事件は一〓惡化した。, と。是に於いて正親町三條公積は太宰權帥・權大納言の兩官を、徳大寺公城は權, 參内して、處分案に對する宸裁を仰ぎ、議奏及び傳奏をして之を通達せしめた。, 竹内式部門弟堂上、式部教方不宜ニ付、近年毎度風説流行、朝廷及騒動候。依, 畢竟只各主上江御馴添申候而、朝廷之權を取候趣意ニ候。輕關白已下一, 見書を密奏し、該意見書が端なくも曙内侍, 七月二十三日、攝家等は近衞邸に於いて協議を重ね、其の結果翌二十四日一同, 大納言・大歌所別當の兩官を罷められて永蟄居に處せられ、又烏丸光胤・坊城俊逸・, 掌侍梅, 園久子, 大寺公城, 條公積徳, 等公卿の, 處分, 正親町一, 第一編尊王論の發達, 二〇四

割注

  • 掌侍梅
  • 園久子

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  • 大寺公城
  • 條公積徳
  • 等公卿の
  • 處分
  • 正親町一

  • 第一編尊王論の發達

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  • 二〇四

注記 (24)

  • 1600,582,63,2258が實状を關白に報じたのと、關白一味の態度を快しとしなかつた廷臣が數次意
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