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つたので、天皇は十八日宸翰を尚忠に賜うて、之を却下せしめ給うた。仍つて尚, 易を許可したが、これ餘儀なき權道に基くものであつて、武備充實の曉は誓つて, せしめる所があつた。其の内容は先の内願の趣旨を反覆せるものに過ぎなか, 斯くて忠義は幕府の意向を徴した後、二十九日に至つて修正の奉答書を尚忠に, た。, 忠は忠義に對して、今少しく明白に叡慮遵奉の趣を奏上すべきであると諭した。, 人心も亦穩かではなく、内整はざれば外を征し難きが故に、方今の急務は公武一, 和の旨を天下に示し、人心を一致せしめ、然る後に外夷拒絶の方策確立に邁進す, 幕府は七月四日老中連署の奉答書を忠義に授け、和宮御降嫁の事を三度奏請, 外夷を拒絶する。併しながら一昨年來公武間は往々意志の疏通を缺き、國内の, 奉答書の内容は頗る長文に亙るものであるが、是を要約すれば、先に幕府は交, られんことを懇願し、越えて八月二日尚忠は參内して、右の奉答書を天覽に達し, 呈し、且つ議奏久我建通・同中山忠能・同正親町三條實愛等には内願の趣旨に贊せ, るにあつて、是が爲には和宮の御降嫁を仰ぎ奉ることが絶對に必要であると考, 攘夷實行, 捧呈, の奉答書, 御降〓奏, 第三次の, 計, 第七編公武合體の氣運, 七七〇
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- 攘夷實行
- 捧呈
- の奉答書
- 御降〓奏
- 第三次の
- 計
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- 第七編公武合體の氣運
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- 七七〇
注記 (22)
- 1481,577,59,2276つたので、天皇は十八日宸翰を尚忠に賜うて、之を却下せしめ給うた。仍つて尚
- 672,574,60,2284易を許可したが、これ餘儀なき權道に基くものであつて、武備充實の曉は誓つて
- 1596,576,60,2274せしめる所があつた。其の内容は先の内願の趣旨を反覆せるものに過ぎなか
- 1251,567,59,2284斯くて忠義は幕府の意向を徴した後、二十九日に至つて修正の奉答書を尚忠に
- 911,574,52,63た。
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