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實踐に努めたが、其の詳細は後に述べるであらう。, ね、東下の理由を述べて、速かに勅諚を遵奉あらんことを請うたのであつた。定, 介せずして、其の儘行程を續け、幕府をして甚だ其の措置に窮せしめたのであつ, 廣が傳宣した勅諚に就いては、幕府としては殆んど異議なく之を遵奉して、漸次, 告げたので、愈〻歸洛の途に就くこととなり、先づ八月二十一日に久光が重徳に先, 御滿足に思食さる旨の優渥な御沙汰を賜ひ、後其の功を賞して、特に直衣を著す, に於いて、其の從士が横濱在留, 既に述べた如く、勅使大原重徳は其の使命を果した後も、猶江戸に滯まつて島, 立つて江戸を出發した。途中、武藏國生麥村, るを許させ給うた。翌日、久光も亦京に入り、旅裝の儘、直ちに近衞邸に赴いて、曩, 津久光の官位問題に就いて奔走してゐたが、今又毛利定廣との折衝も一段落を, 復命に及んだ。時に天皇に於かせられては、重徳を御小座敷に引見遊ばされて、, の英國商人等四名を殺傷し、英國との間に一大紛擾を釀したが、久光は敢て意に, 而して重徳は翌二十二日西上の途に就いたが、生麥事件が〓發せ, る爲に、品川驛に駐まること二日、二十四日發程して、閏八月六日歸洛し、即日參内, た。, 橘樹, 章第一節參照, 第十一編第二, 郡, 章第, 編第二, 第十, 節參照, 大原勅使, の歸京復, 命, 第十編朝權の確立, 一三四
割注
- 橘樹
- 章第一節參照
- 第十一編第二
- 郡
- 章第
- 編第二
- 第十
- 節參照
頭注
- 大原勅使
- の歸京復
- 命
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 一三四
注記 (29)
- 1505,558,58,1438實踐に努めたが、其の詳細は後に述べるであらう。
- 1730,555,62,2309ね、東下の理由を述べて、速かに勅諚を遵奉あらんことを請うたのであつた。定
- 793,557,65,2308介せずして、其の儘行程を續け、幕府をして甚だ其の措置に窮せしめたのであつ
- 1622,558,65,2305廣が傳宣した勅諚に就いては、幕府としては殆んど異議なく之を遵奉して、漸次
- 1146,556,63,2313告げたので、愈〻歸洛の途に就くこととなり、先づ八月二十一日に久光が重徳に先
- 310,563,71,2312御滿足に思食さる旨の優渥な御沙汰を賜ひ、後其の功を賞して、特に直衣を著す
- 1034,2002,57,866に於いて、其の從士が横濱在留
- 1385,626,62,2243既に述べた如く、勅使大原重徳は其の使命を果した後も、猶江戸に滯まつて島
- 1028,560,60,1280立つて江戸を出發した。途中、武藏國生麥村
- 196,571,73,2303るを許させ給うた。翌日、久光も亦京に入り、旅裝の儘、直ちに近衞邸に赴いて、曩
- 1268,554,63,2315津久光の官位問題に就いて奔走してゐたが、今又毛利定廣との折衝も一段落を
- 428,561,70,2326復命に及んだ。時に天皇に於かせられては、重徳を御小座敷に引見遊ばされて、
- 909,562,67,2307の英國商人等四名を殺傷し、英國との間に一大紛擾を釀したが、久光は敢て意に
- 674,963,69,1900而して重徳は翌二十二日西上の途に就いたが、生麥事件が〓發せ
- 556,565,67,2309る爲に、品川驛に駐まること二日、二十四日發程して、閏八月六日歸洛し、即日參内
- 674,565,56,65た。
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- 705,681,40,253第十一編第二
- 1018,1872,40,39郡
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- 704,816,41,118編第二
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- 1851,718,46,476第十編朝權の確立
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