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己が臣山田方谷, を告げたので、長行は漸く之に服した。併し長行は、井伊大老等の追罰は一日も, く其の議に贊して、是が處分を長行に委任したので、長行は密かに有志の意見を, が壅塞して台聽に達しないことを慮り、先づ君側に在つて威柄を弄する者を排, は萬民に對して、幕府の失政を謝すべきであると促した。是に於いて勝靜も漸, を始めとして、久世・安藤・間部三閣老を追罰すべきことを主張した。勝靜は即夜, 除しようと決心するに至つた。仍つて十月二十五日、長行は書を老中板倉勝靜, 斷條約調印の罪を責めて、大老及び三閣老を追罰し、以て上は天朝に對し奉り、下, 忽諸に附すべからずとなして、十一月五日、再び書を勝靜に致して、井伊大老の無, 徴し、之を取捨折衷して處罰案を起草し、評議に附したのであつた。其の内容は、, のであつた。然るに幕議が因循に流れて容易に決しなかつたので、長行は言路, 大老及び三閣老の罪を問へるは勿論、更に西尾藩主松平乘全, 信思・前龍野藩主脇坂安宅の元閣老にも及び、又宮津藩主本莊宗秀, 大目付岡部長常を速かに屏け、然る後に井伊大老, を長行の許に遣して、忠寛等の黜罰は今俄に行ひ難い事情, に送つて、側衆大久保忠寛, ・村上藩主内藤, 西丸留守, 和泉, 安五郎, 越中, 元寺社, 奉行, 球, 守, 守, 第二章幕政の改革第二節諸有司の迫罰と大獄連坐者の赦免, 一五一, 二節
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- 和泉
- 安五郎
- 越中
- 元寺社
- 奉行
- 球
- 守
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- 第二章幕政の改革第二節諸有司の迫罰と大獄連坐者の赦免
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- 一五一
- 二節
注記 (29)
- 1307,561,54,462己が臣山田方谷
- 1187,563,58,2306を告げたので、長行は漸く之に服した。併し長行は、井伊大老等の追罰は一日も
- 707,556,59,2316く其の議に贊して、是が處分を長行に委任したので、長行は密かに有志の意見を
- 1777,567,59,2303が壅塞して台聽に達しないことを慮り、先づ君側に在つて威柄を弄する者を排
- 832,563,58,2309は萬民に對して、幕府の失政を謝すべきであると促した。是に於いて勝靜も漸
- 1422,560,58,2311を始めとして、久世・安藤・間部三閣老を追罰すべきことを主張した。勝靜は即夜
- 1659,559,59,2309除しようと決心するに至つた。仍つて十月二十五日、長行は書を老中板倉勝靜
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