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を遂げたにも拘らず、台聽を欺いたことの不埓を難じたのであつた。不慮の死, 廷に對し宸襟を惱まし奉るが如き措置を講じ、且つ賄賂私〓を擅にし、不慮の死, 不法として追罰せざる可らずとの理由に依つて、遂に處罰を受けたのであつた, 罰の個條とするには及ばなかつたのであるが、苟も老中をも監督すべき溜間詰, の家格にあり乍ら、自ら横死を祕して台聽を欺いたことは不都合であり、不法は, 開き、且賞罰黜陟共我意ニ任せ、賄賂私〓之義も不少、上之御明徳を汚し、不慮之, 可被仰付處、死後之義ニも有之、出格之御宥恕を以、其方高之内十萬石被召上之。, とて、直〓の遺領十萬石を削るべきの嚴命を傳へた。罪状は、直〓大老在職中、朝, 云々は、もと幕府の内意に出で、既に何事もなく濟んだ上であるから、今改めて責, 對京都被惱宸襟候樣之取計致し、公武御合體ニも差響、天下人心不居合之基を, 猶村上藩主内藤信思に對しては、其の老中在職中、同僚の不正行爲を看過した所, 死を遂候ニ至候而も、奉欺上聽候段、追々達御聽、重々不屆ニ被思召候。急度も, 其方父掃部頭義、重き御役相勤、御幼君御補佐ニ付而ハ、萬事御委任被遊候處、奉, (昭徳院殿御實紀), の追罰, 井伊直弼, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免, 一五三
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- の追罰
- 井伊直弼
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- 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免
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- 一五三
注記 (18)
- 937,552,60,2306を遂げたにも拘らず、台聽を欺いたことの不埓を難じたのであつた。不慮の死
- 1054,550,60,2311廷に對し宸襟を惱まし奉るが如き措置を講じ、且つ賄賂私〓を擅にし、不慮の死
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- 696,548,58,2315罰の個條とするには及ばなかつたのであるが、苟も老中をも監督すべき溜間詰
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- 334,549,59,2307猶村上藩主内藤信思に對しては、其の老中在職中、同僚の不正行爲を看過した所
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