『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.257

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支拂いによる何らかの處罰に對して、防禦策を備えているのは當然です。思うに、最後の手, 圍を超えたときには、私人一般と同じく全ての官吏の責任を正當に問う、その同じ法律が、, 訴訟の間を通じて、何らかの瑕疵によって、私が本告訴に對して法的に有責であるという事, しかし、このような遠方に在って、あらゆる法的な助言をも得られず、意思傳達も大變に, 知っているので、私は全く不安を覺えない譯ではないのです。自分の能力の最大限まで、我, 段としては、この論據によることで、かの原告が私に課すことを目指している深刻な歸結の, することも在りえ、さらには官吏たちが係わっている香港の陪審員たちによる、例の惡意を, が職務の執行においてこれまで公正且つ誠實に義務を全うしてきたという自覺も、もしこの, 一切を私は免れるのです。, の違反に對して法的に課されたもの以外の處罰を罰金刑でも禁錮刑でも受けていないことが, 示された場合、「訴權濫用行爲」に對して、また無知や過失に對する、訴訟經費や損害賠償, 原告が告發された罪について有責であることが示された場合、もしくは、有責とされた原告, にでもなれば、殆ど何の役にも立たないものとなりましょう。もし官吏がその職務の適法範, 門家には完全に確信することはできず、たとえつまらぬものであっても、訴訟手續を無效と, ハ豫測不能, 防禦策ハ當, サレド訴訟, 然ノコト, ナリ, 文久元年二月, 二五七

頭注

  • ハ豫測不能
  • 防禦策ハ當
  • サレド訴訟
  • 然ノコト
  • ナリ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 二五七

注記 (21)

  • 706,650,66,2248支拂いによる何らかの處罰に對して、防禦策を備えているのは當然です。思うに、最後の手
  • 1204,651,68,2209圍を超えたときには、私人一般と同じく全ての官吏の責任を正當に問う、その同じ法律が、
  • 1449,646,67,2247訴訟の間を通じて、何らかの瑕疵によって、私が本告訴に對して法的に有責であるという事
  • 339,707,63,2195しかし、このような遠方に在って、あらゆる法的な助言をも得られず、意思傳達も大變に
  • 1695,648,66,2244知っているので、私は全く不安を覺えない譯ではないのです。自分の能力の最大限まで、我
  • 583,649,66,2243段としては、この論據によることで、かの原告が私に課すことを目指している深刻な歸結の
  • 1818,645,64,2243することも在りえ、さらには官吏たちが係わっている香港の陪審員たちによる、例の惡意を
  • 1572,647,63,2240が職務の執行においてこれまで公正且つ誠實に義務を全うしてきたという自覺も、もしこの
  • 459,674,54,600一切を私は免れるのです。
  • 955,653,64,2239の違反に對して法的に課されたもの以外の處罰を罰金刑でも禁錮刑でも受けていないことが
  • 829,651,67,2249示された場合、「訴權濫用行爲」に對して、また無知や過失に對する、訴訟經費や損害賠償
  • 1082,650,64,2244原告が告發された罪について有責であることが示された場合、もしくは、有責とされた原告
  • 1327,656,67,2235にでもなれば、殆ど何の役にも立たないものとなりましょう。もし官吏がその職務の適法範
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