『維新史』 維新史 2 p.644

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五志士の第一次斷罪, 罰を以てせられたのも、亦當然であつたのである。, 親縁の者に對してすら、彈壓を加ふる斯くの如くで、此の間志士の處罰が慘刑酷, 幕府有司の處罰せられた日で、志士に對しても第一次の斷罪が決行せられた。, を唱ふる者があれば、直ちに之を敵視して排斥したのであつた。有司及び徳川, 即ち大老の政策たるや、獨善以て正しとなし、幕閣内部に於いて聊かにても異論, 同右筆頭取茅根寒緑・同京都留守居鵜飼吉左衞門を死罪に、吉左衞門の子幸吉を, 即ち此の日評定所に於いては五手掛が列座して、水戸藩家老安島帶刀を切腹に、, 陶所を中追放に、近衞家老女村岡を押込に處する宣告を下したのであつた。, 獄門に、同勘定奉行鮎澤伊太夫・鷹司家諸大夫小林民部權大輔を遠島に、儒者池内, 今申渡書を見るに、帶刀が齊昭の意中を縱に推量して將軍繼嗣問題に奔走し、, 安政六年八月二十七日は徳川齊昭・一橋慶喜を始めとして、水戸藩關係者及び, 鵜飼父子・日下部伊三次等と通謀して京師の入説に努め、公武の確執を惹起せし, 安島帶刀, 申渡書の, 内容, 等の處刑, 茅根寒緑, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六四四

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  • 安島帶刀
  • 申渡書の
  • 内容
  • 等の處刑
  • 茅根寒緑

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六四四

注記 (20)

  • 1182,977,56,651五志士の第一次斷罪
  • 1391,576,58,1402罰を以てせられたのも、亦當然であつたのである。
  • 1501,577,64,2255親縁の者に對してすら、彈壓を加ふる斯くの如くで、此の間志士の處罰が慘刑酷
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