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の追放がひとえに、彼等の教義を弘めることに歸因していたことは、全く周知の事であり、, そこで、彼等全員には最も悲慘な刑罰が課せらるべきであるが、然りながら、皇帝陛下は、, により生命を與えられ、)彼等の國に送り返すよう命令された。彼等が他の者に、その主人, 達の經驗した事について傳えることが出來るよう、そして、なおも再び當地に船を送ること, を企んだ場合には、その報せを受けるや否や、それに乘組んでいる全員は一つの例外もなし, 書面の中ではこれについて、全く述べられていない。しかし、たとえどうあろうとも、彼等, に、沈められることとなる旨を、警告することが出來るためである。これら總ての事を、彼, り、この國を欺くことができると判斷し、これを實行に移した。〔彼等は、〕口先では、多く, 等の出發以前に、確と彼等に申し聞かせ、かくの如き處罰を警告するように。, 今回は單に彼等の船を沈め、首魁の者共と彼等の仲間共を誅罰し、下級の使用人等を(恩寵, の譬えや見せかけの理由を擧げて、最早彼等の教義を弘める意志はない、と言っているが、, た。あまつさえ、彼等はこの國を、輕率な、劣った國であると見做して、彼等の奸計にト, 〔寛永〕第十七年第六の月第三日, 一六四〇年八月, 者名, (t'siussimanocami〓), 〔寛永〕第十七年第六の月第三日, 味を誅罰す, るも下級水, 葡人の陳述, し禁制の詭, 夫は助命す, 〓を策す, 其船を沈め, 理由, べし, は欺瞞なり, 日本を輕視, 首魁と其一, 葡人處刑の, 年寄衆, 連署の幕府, 阿部重次, 一六四〇年八月, 一〇五, 者名
割注
- (t'siussimanocami〓)
- 〔寛永〕第十七年第六の月第三日
頭注
- 味を誅罰す
- るも下級水
- 葡人の陳述
- し禁制の詭
- 夫は助命す
- 〓を策す
- 其船を沈め
- 理由
- べし
- は欺瞞なり
- 日本を輕視
- 首魁と其一
- 葡人處刑の
- 年寄衆
- 連署の幕府
- 阿部重次
柱
- 一六四〇年八月
ノンブル
- 一〇五
- 者名
注記 (36)
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- 884,618,57,2227を企んだ場合には、その報せを受けるや否や、それに乘組んでいる全員は一つの例外もなし
- 1510,617,57,2231書面の中ではこれについて、全く述べられていない。しかし、たとえどうあろうとも、彼等
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- 1720,621,56,2226り、この國を欺くことができると判斷し、これを實行に移した。〔彼等は、〕口先では、多く
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- 1198,621,54,2223今回は單に彼等の船を沈め、首魁の者共と彼等の仲間共を誅罰し、下級の使用人等を(恩寵
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