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二月十九日、再び入京したのであつた。, 内々御沙汰候事。, 決定候テ、速ニ諸大名へ致布告、且策略之次第、拒絶之期限等、衆議相立、奏聞可有, 橋慶喜の兄に當り、旁〻朝幕間の折衝に任ずるには便宜多かるべしと思惟遊ばさ, 恰も滯京中なる慶徳を特に小御所に引見あらせられて、速かに江戸に下り、公武, れたが爲なるべく、慶徳は翌日直ちに東下の途に就いて、慶喜以下の幕府諸有司, 間に周旋すべき旨を命じ給うた。これ慶徳は徳川齊昭の第五子、將軍後見職一, とて、勅使東下の目的を貫徹するやう努力すべきの内勅を下し給ひ、二十日には, 之、今度以勅使被仰遣候。此旨相心得、叡念徹底之樣周還、猶亦報國盡忠可相勵、, んことを期し、十月十八日には黒田齊薄、十一月九日には淺野茂長、同月十四日に, に朝意の存する所を傳宣し、勅使の使命を側面より援け、事終るや復西上して、十, 心一致ニ難到、且此儘ニテハ邦内混淆之程、深以被惱叡慮候間、於幕府彌攘夷ニ, 是に於いて諸大名は何れも上京して公武の周旋を試み、以て朝恩に應へ奉ら, は中川久昭、同月二十一日には藤堂高猷が先づ入京し、續いて前佐賀藩主鍋島齊, 内々御沙汰候事。(國事關係書類), (國事關係書類), の周旋, 池田慶徳, 入京相踵, 諸大名の, 第十編朝權の確立, 三一六
頭注
- の周旋
- 池田慶徳
- 入京相踵
- 諸大名の
柱
- 第十編朝權の確立
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- 三一六
注記 (22)
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- 1027,569,66,2292間に周旋すべき旨を命じ給うた。これ慶徳は徳川齊昭の第五子、將軍後見職一
- 1265,570,66,2306とて、勅使東下の目的を貫徹するやう努力すべきの内勅を下し給ひ、二十日には
- 1504,638,67,2256之、今度以勅使被仰遣候。此旨相心得、叡念徹底之樣周還、猶亦報國盡忠可相勵、
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