『維新史』 維新史 3 p.333

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

宣嘉の十人である。, 二十日には、草莽微賤の者と雖も、學習院に到りて時事を建言するを得るの朝旨, 和漢の學を授けてゐた學習院は、茲に政事堂たるの觀を呈するに至り、關白以下, も亦下り、やがて志士の領袖は學習院出仕に補せられることとなつたので、從來, に別に國事參政・國事寄人の兩職が設置せられることとなつた。參政に任ぜら, 姉少路公知の四人、國事寄人に任ぜられし者は、權大納言正親町實徳・權中納言三, たのであるから、御用掛の實權は須臾にして參政・寄人に移るに至つた。而して, の重臣の權威は大いに殺がれて、尊攘派公卿と志士とは獨り勢威を振ひ、政令は, 上中の急進派に屬して、夙に諸藩士より推服せられ、其の推擧によつて職に就い, 條西季知・左近衞權中將滋野井實在・右近衞權中將東園基敬・左近衞權少將正親町, を握り、以て幕府を抑壓せしめんとした。其の結果二月十三日には、御用掛の外, れし者は、參議橋本實麗・大藏卿豐岡隨資・左近衞權少將東久世通禧・右近衞權少將, 國事參政・國事寄人の職掌は國事御用掛と同じきも、命を承けた者は、何れも堂, 公董・修理權大夫壬生基修・侍從中山忠光・同四條隆語・右馬頭錦小路頼徳・主水正澤, の設置, 學習院に, 國事參政, 對する建, 國事寄人, 言, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三三三

頭注

  • の設置
  • 學習院に
  • 國事參政
  • 對する建
  • 國事寄人

  • 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立

ノンブル

  • 三三三

注記 (22)

  • 1178,575,55,540宣嘉の十人である。
  • 701,581,58,2297二十日には、草莽微賤の者と雖も、學習院に到りて時事を建言するを得るの朝旨
  • 452,579,58,2299和漢の學を授けてゐた學習院は、茲に政事堂たるの觀を呈するに至り、關白以下
  • 576,580,58,2298も亦下り、やがて志士の領袖は學習院出仕に補せられることとなつたので、從來
  • 1759,582,59,2293に別に國事參政・國事寄人の兩職が設置せられることとなつた。參政に任ぜら
  • 1524,577,61,2297姉少路公知の四人、國事寄人に任ぜられし者は、權大納言正親町實徳・權中納言三
  • 818,580,60,2293たのであるから、御用掛の實權は須臾にして參政・寄人に移るに至つた。而して
  • 327,581,60,2292の重臣の權威は大いに殺がれて、尊攘派公卿と志士とは獨り勢威を振ひ、政令は
  • 943,577,59,2294上中の急進派に屬して、夙に諸藩士より推服せられ、其の推擧によつて職に就い
  • 1408,570,61,2305條西季知・左近衞權中將滋野井實在・右近衞權中將東園基敬・左近衞權少將正親町
  • 1875,579,61,2298を握り、以て幕府を抑壓せしめんとした。其の結果二月十三日には、御用掛の外
  • 1642,580,62,2300れし者は、參議橋本實麗・大藏卿豐岡隨資・左近衞權少將東久世通禧・右近衞權少將
  • 1057,643,61,2235國事參政・國事寄人の職掌は國事御用掛と同じきも、命を承けた者は、何れも堂
  • 1292,574,61,2299公董・修理權大夫壬生基修・侍從中山忠光・同四條隆語・右馬頭錦小路頼徳・主水正澤
  • 1802,311,42,126の設置
  • 722,314,44,166學習院に
  • 1890,309,42,170國事參政
  • 676,315,41,169對する建
  • 1846,308,40,169國事寄人
  • 634,315,38,36
  • 223,729,46,1075第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立
  • 225,2392,40,124三三三

類似アイテム