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の正當な割當分を要求する權利が消滅すると規定する權利は、たとえ、それら代表部がこの, 目的のために日本政府と合意をしていても、どの外國の代表部もそれを主張し、實行するの, 任命してこの規定の歸結を實行するべく手段をとらねばならない、という原則であります。, 政府も、條約にてその臣民に司法を執行するよう規定しているので、地域ごとに執行機關を, った場合、その不備な國の臣民が、締結された條約に從って居留地のために豫定された土地, 拜啓、オールコック殿。私は、昨日お送りいただいた書翰を熟讀し、貴下がとてもはっきり, いる、という貴下の意見にまったく贊成です。ただ、締結國側に不備がある場合、抗議する, は正しくないとも思います。, 説明してくださった原則の眞實と公正についてまったく納得いたしました。すなわち、我が, 私は、日本政府が、まさに條約締結國各國に對しこの條項の遵守を強要する權利をもって, 權利があるのは日本政府だけだと思います。また、義務履行において他の條約國の不備があ, 例えば、ロシア臣民に、ただ當港にロシア領事がいないというだけで、日本政府によって, 神奈川ですべての條約締結國の臣民に割り當てられた土地の割當分を要求する權利を拒否す, 横濱、一八六一年二月十三日, 文久兀年正月, 右原則遵守, 置スベシ, 履行國ニ居, 了解ス, 留地割當ヲ, ヲ請求シ得, 法機關ヲ設, 左ノ原則ヲ, 認メザルハ, 條約義務不, モ各港二司, ルハ幕府ノ, 條約上蘭國, 貴翰ヲ熟讀, 不當ナリ, ミ, 文久兀年正月, 五六
頭注
- 右原則遵守
- 置スベシ
- 履行國ニ居
- 了解ス
- 留地割當ヲ
- ヲ請求シ得
- 法機關ヲ設
- 左ノ原則ヲ
- 認メザルハ
- 條約義務不
- モ各港二司
- ルハ幕府ノ
- 條約上蘭國
- 貴翰ヲ熟讀
- 不當ナリ
- ミ
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 五六
注記 (33)
- 700,677,56,2218の正當な割當分を要求する權利が消滅すると規定する權利は、たとえ、それら代表部がこの
- 579,676,56,2216目的のために日本政府と合意をしていても、どの外國の代表部もそれを主張し、實行するの
- 1310,667,55,2201任命してこの規定の歸結を實行するべく手段をとらねばならない、という原則であります。
- 1432,667,56,2235政府も、條約にてその臣民に司法を執行するよう規定しているので、地域ごとに執行機關を
- 822,687,56,2215った場合、その不備な國の臣民が、締結された條約に從って居留地のために豫定された土地
- 1676,674,55,2224拜啓、オールコック殿。私は、昨日お送りいただいた書翰を熟讀し、貴下がとてもはっきり
- 1066,680,55,2220いる、という貴下の意見にまったく贊成です。ただ、締結國側に不備がある場合、抗議する
- 458,676,51,662は正しくないとも思います。
- 1554,671,55,2229説明してくださった原則の眞實と公正についてまったく納得いたしました。すなわち、我が
- 1188,720,56,2176私は、日本政府が、まさに條約締結國各國に對しこの條項の遵守を強要する權利をもって
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