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二長州藩の兵庫警回衞免除, てゐるが、今や攝海の防禦は當面の急務となつたのである。, 當時長州藩には兵庫警衞を辭すべしとの議があつた。其の理由は既に攘夷, の議が朝廷に於いて決定してゐる今日に在つては、先づ自國の防備に力を注が, 凱旋相奏候樣被仰渡、御暇被下置候ハヽ、於幕府猶豫難相成段ハ勿論、天下人心, なければならぬ、且つ又同藩と縁戚の關係にある宗家の所領で、朝廷が特に孤島, として關心を有してゐらせられる對馬の防備に就いても、長州藩が遺漏なきを, 二モ一同巡見被罷越節刀返納之節ハ、將軍家爲目代同人又親族之内ニテ上京、, と。山内兵之助は、單に攝海沿岸の要所要所に防禦の備を建つべしとのみ云つ, 内ニ攘夷之儀取計、右成功有之候ハヽ、速ニ節刀返納被仕候樣。尤一橋中納言, 嚴重手當方夫々方略被相授候上、直樣上京一應參内被仰付、節刀ヲ賜リ旬日之, 厚ク指揮被致、砲臺造築大銃鑄製其外巨細之儀迄一々世話有之、從テ諸藩持場, モ一時ニ振起、戰爭之實備不日ニ相立可申愚慮仕候。(松室禮重手録), 免除の請, 兵庫警衞, 長州藩の, 山内兵之, 助の意見, 願, 第一章尊攘運動の極盛第四節姉小路公知の遭難, 四一五
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- 免除の請
- 兵庫警衞
- 長州藩の
- 山内兵之
- 助の意見
- 願
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- 第一章尊攘運動の極盛第四節姉小路公知の遭難
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- 四一五
注記 (21)
- 814,961,57,803二長州藩の兵庫警回衞免除
- 1053,557,60,1697てゐるが、今や攝海の防禦は當面の急務となつたのである。
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