『維新史』 維新史 3 p.596

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は十津川郷に向つて進み、又大和地方要所の戒嚴は物々しかつた。, 條之一揆中山中將或中山侍從ト名乘、無謀之所業有之由候得共、勅諚之旨相唱, が命ぜられた。かくて紀州・彦根・津・郡山等の諸藩は相踵いで兵を發し、數千の兵, 候故、斟酌致候者モ有之哉ニ相聞候。當時稱官名候ハ全僞名、且不憚朝權唱勅, 諚候段、國家之亂賊ニテ、朝廷ヨリ被仰付候者ニハ一切無之候間、早早打取鎭靜, の期を窺つてゐる天ノ川辻に歸つたが、津藩兵の進撃に遭ひ、天ノ川辻を放棄し, れ、幕府も亦大和の高取・芝村・新庄・柳本・柳生・小泉の諸藩に出兵を命じた。又二十, 元中山侍從去五月出奔、官位共返上祖父以下義絶、當時庶人之身分候處、和州五, て又南下した。此の頃水郡善之祐等十數名が一黨から〓退し、又これに傚ふ者, 功卿手録)との御沙汰が傳へられた。更に九月一日、京都守護職松平容保に、, 中山忠光等は一度び南下し、九月六日再び吉村寅太郎等が後陣となつて反撃, 可有之、討手之面々へ不洩樣可相達事。, 七日十津川郷士に對して、「爲勅使中山侍從抔ト申候人、被差下候儀一切無之候」(定, との達があり、五日には再び十津川郷士に御沙汰があつて、忠光等の一黨の追討, 可有之、討手之面々へ不洩樣可相達事。(定功卿手録, (定功卿手録), 十津川郷, 士の離反, 第三章八月十八日の政變第四節大和の變, 五九七

頭注

  • 十津川郷
  • 士の離反

  • 第三章八月十八日の政變第四節大和の變

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  • 五九七

注記 (20)

  • 693,552,67,1910は十津川郷に向つて進み、又大和地方要所の戒嚴は物々しかつた。
  • 1412,605,72,2240條之一揆中山中將或中山侍從ト名乘、無謀之所業有之由候得共、勅諚之旨相唱
  • 812,549,71,2300が命ぜられた。かくて紀州・彦根・津・郡山等の諸藩は相踵いで兵を發し、數千の兵
  • 1288,610,73,2236候故、斟酌致候者モ有之哉ニ相聞候。當時稱官名候ハ全僞名、且不憚朝權唱勅
  • 1167,611,73,2235諚候段、國家之亂賊ニテ、朝廷ヨリ被仰付候者ニハ一切無之候間、早早打取鎭靜
  • 458,553,68,2301の期を窺つてゐる天ノ川辻に歸つたが、津藩兵の進撃に遭ひ、天ノ川辻を放棄し
  • 1895,538,65,2301れ、幕府も亦大和の高取・芝村・新庄・柳本・柳生・小泉の諸藩に出兵を命じた。又二十
  • 1535,608,70,2232元中山侍從去五月出奔、官位共返上祖父以下義絶、當時庶人之身分候處、和州五
  • 340,550,68,2306て又南下した。此の頃水郡善之祐等十數名が一黨から〓退し、又これに傚ふ者
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