『維新史』 維新史 3 p.699

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「一昨年, つた因由の一は、幕府が朝廷尊崇の議を奏し奉つたことにある。, 就いて御垂示あらせられた事は、究極に於いて朝權の更張を齎したのである。, を經べしと命ぜられ、又別紙には横濱鎖港・海岸防備・長州處分・人心安定の四事に, る御殊遇とに感激し、自らも亦種々朝廷尊崇の實を擧げて寵眷に報い奉らうと, 泡歎息仰天仕候(忠能卿記)と、〓歎の聲を發する者もあつた。, したのである。即ち二月七日將軍は泉涌寺に參詣し、御影殿・豐明殿を始め、四條, 四朝廷尊崇の奏議, 併し一面より見れば、幕府に庶政を御委任あらせられるも、國家の大事は奏聞, 元治元年四月二十日、幕府が再度朝廷から庶政御委任の御沙汰を拜するに至, 是より先將軍は、兩度まで優渥なる辰翰を賜り、公武合體の畏き朝旨と身に餘, く若干の生氣を恢復し得たかの如くに見えた。されば堂上の中には之を見て、, 天皇・後土御門天皇・後柏原天皇・後奈良天皇・正親町天學・後水尾天皇・明正天皇・靈元, 來少々復古、朝威立掛ケ、昨年ニ至リ追々御都合之處、今日之體皆々水, 文久, 二年, 寺參指, 將軍泉涌, 第十二編公武合體運動の進展, 七〇〇

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  • 文久
  • 二年

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  • 寺參指
  • 將軍泉涌

  • 第十二編公武合體運動の進展

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  • 七〇〇

注記 (20)

  • 1660,555,58,200「一昨年
  • 703,560,73,1836つた因由の一は、幕府が朝廷尊崇の議を奏し奉つたことにある。
  • 1169,553,78,2254就いて御垂示あらせられた事は、究極に於いて朝權の更張を齎したのである。
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  • 448,555,79,2299る御殊遇とに感激し、自らも亦種々朝廷尊崇の實を擧げて寵眷に報い奉らうと
  • 1527,560,71,1702泡歎息仰天仕候(忠能卿記)と、〓歎の聲を發する者もあつた。
  • 323,553,80,2301したのである。即ち二月七日將軍は泉涌寺に參詣し、御影殿・豐明殿を始め、四條
  • 944,964,62,595四朝廷尊崇の奏議
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