『維新史』 維新史 4 p.14

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

此度遊撃軍其外上國被差登候付テハ、諸隊ヨリモ上京之儀追々歎願有之候へ, て、暫く情勢を觀望することとなつたのである。, 至つて出雲の上京を罷め、國司信濃をして之に代らしめ、尋いで遊撃軍總督來島, 又兵衞を罷めて同軍用掛と爲し、信濃の手元役として上京に隨行せしめ、更に鷹, 〓隊士三十名に上京を命じ、兒玉小民部をして遊撃軍及び膺〓隊總轄たらしめ, 相待猥ニ動搖無之樣被仰付候事。, た。時に馬關駐在の干城隊士も上京を希望して騒擾したので、三月十五日慶親, 萩城代毛利出雲, して、上國の形勢を報告するに及び、藩廳は未だ藩兵等上京の時機にあらずとし, しめた。尋いで二十四日には更に同軍の二百名に上京を命じた。二十九日に, とある。然るに三月八日宍戸左馬介が歸藩し、十九日には久坂玄瑞等も亦歸國, 共、願之筋難被及御沙汰。尤進退之儀ハ追々御沙汰之儀モ可有之候付、其期ヲ, をして之を鎭撫せしめた。其の諭書には、, の職を免じて上京することを命じ、遊撃軍六十名を之に從は, 併し藩廳は〓走者の勢を制することが出來なかつた爲、二月十五日に至つて, は、山縣彌八及び佐世八十郎, (防長囘天史), 相待猥ニ動搖無之樣被仰付候事。(防長囘天史, 後前原, 誠, 元, 一, 鎭撫, 國司信濃, 等率兵上, 干城隊十, 京の命, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 一四

割注

  • 後前原

頭注

  • 鎭撫
  • 國司信濃
  • 等率兵上
  • 干城隊十
  • 京の命

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

ノンブル

  • 一四

注記 (29)

  • 804,637,64,2204此度遊撃軍其外上國被差登候付テハ、諸隊ヨリモ上京之儀追々歎願有之候へ
  • 211,572,54,1345て、暫く情勢を觀望することとなつたのである。
  • 1391,567,59,2283至つて出雲の上京を罷め、國司信濃をして之に代らしめ、尋いで遊撃軍總督來島
  • 1275,567,63,2287又兵衞を罷めて同軍用掛と爲し、信濃の手元役として上京に隨行せしめ、更に鷹
  • 1160,561,61,2290〓隊士三十名に上京を命じ、兒玉小民部をして遊撃軍及び膺〓隊總轄たらしめ
  • 575,639,55,939相待猥ニ動搖無之樣被仰付候事。
  • 1040,570,63,2287た。時に馬關駐在の干城隊士も上京を希望して騒擾したので、三月十五日慶親
  • 1630,568,56,463萩城代毛利出雲
  • 327,573,59,2277して、上國の形勢を報告するに及び、藩廳は未だ藩兵等上京の時機にあらずとし
  • 1509,567,58,2284しめた。尋いで二十四日には更に同軍の二百名に上京を命じた。二十九日に
  • 448,572,60,2281とある。然るに三月八日宍戸左馬介が歸藩し、十九日には久坂玄瑞等も亦歸國
  • 689,635,64,2214共、願之筋難被及御沙汰。尤進退之儀ハ追々御沙汰之儀モ可有之候付、其期ヲ
  • 926,1521,58,1207をして之を鎭撫せしめた。其の諭書には、
  • 1627,1109,59,1737の職を免じて上京することを命じ、遊撃軍六十名を之に從は
  • 1746,639,59,2208併し藩廳は〓走者の勢を制することが出來なかつた爲、二月十五日に至つて
  • 931,570,56,794は、山縣彌八及び佐世八十郎
  • 576,2483,46,316(防長囘天史)
  • 575,639,55,2146相待猥ニ動搖無之樣被仰付候事。(防長囘天史
  • 959,1380,41,125後前原
  • 915,1421,42,39
  • 1657,1045,44,39
  • 1616,1052,40,25
  • 1007,302,44,82鎭撫
  • 1737,301,41,168國司信濃
  • 1694,302,38,166等率兵上
  • 1051,305,44,162干城隊十
  • 1651,304,38,122京の命
  • 1864,686,45,962第十三編禁門の變及び第一囘征長の役
  • 1864,2386,41,63一四

類似アイテム