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と記してゐる。, げ、改訂された案文を携へて再び岩國に至つた。, て宗藩の爲に周旋すべきを答へた。併し如上の案文は、自ら其の罪を擬するに, 似て宜しからずと、改〓を求めた。爲に公輔は直ちに山口に歸り、情を藩主に告, 悟であると、赤心を披瀝して經幹の周旋を請うた。茲に於いて經幹は、力を盡し, と面晤した。公輔は經幹に、此の度の事件は三家老が死を以て其の責を負ふに, よつて、藩主は何等事件と關係の無い事を明かにして幹旋され度いと述べ、且つ, 從來藩の要路に在職してゐた己れの首級が必要な時には、何時にても差出す覺, 文は、三家老等が藩主の趣意を取違へて擾亂を起した次第を述べ、且つ、, 私儀辭官退隱仕度、左候而三人之者共ハ末家毛利左京亮其外え預方申付、取調, と。慶親は家老清水清太郎・藩士麻田公輔, る上書の草案を授け、吉川經幹の許に赴いて周旋の事を依囑せしめた。其の案, 清水清太郎・麻田公輔は三日夜山口を發して岩國に赴き、尋いで六日吉川經幹, 候上ハ其罪屹度可申付と奉存候, 候上ハ其罪屹度可申付と奉存候。(吉川經幹周旋記), に、朝廷及び幕府に申告せんとす, (吉川經幹周旋記), 之助, 周布政, 郎麻田公, 清水清太, 輔岩國に, 旋の依頼, 赴く, 經幹に周, 第三章長州藩の恭順謝罪第一節禁門變後の長州藩情, 一六一
割注
- 之助
- 周布政
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- 郎麻田公
- 清水清太
- 輔岩國に
- 旋の依頼
- 赴く
- 經幹に周
柱
- 第三章長州藩の恭順謝罪第一節禁門變後の長州藩情
ノンブル
- 一六一
注記 (27)
- 1286,577,52,402と記してゐる。
- 337,581,60,1348げ、改訂された案文を携へて再び岩國に至つた。
- 580,583,59,2275て宗藩の爲に周旋すべきを答へた。併し如上の案文は、自ら其の罪を擬するに
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